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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続トラブル・連帯保証人。助けてください。)

助けてください!相続トラブル・連帯保証人の問題について

このQ&Aのポイント
  • 2日前に母が他界した際、連帯保証人になっていた従兄弟Aから問題が発生しました。
  • 従兄弟Aは自己破産を考えており、借金の問題が子供達に及ぶのではないかと心配しています。
  • しかし、書類の提出を求めたところ従兄弟Aは協力せず、不安と困惑が募っています。相続放棄するべきか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.3

ご質問は相続放棄や限定承認のことではないようなので、質問にお答えすると 1)無理 2)ない 権利(金を貸している)を有していても、行使し(取立て)てこない限り応ずる必要がないからです。しかし保証債務となるといささか事情が違ってきます。 そこで相続放棄か、限定承認の手続きを逝去3ヶ月以内に家庭裁判所にしておく必要があります。それは#2さんのとおりですが付け加えると、限定承認は同順位の相続人がほかにいると、全員共同して申し出しなければいけません。ひとりでも反対する人がいれば限定承認できず、単純相続するか相続放棄するかしなければならなくなります。(反対といってもその人が相続放棄するのであれば、残りの相続人で限定承認となります。) 限定承認は手続きが非常に煩雑で、弁護士事務所にお願いするのが一番でしょう。唯一のメリットは、競売にかける前に遺産を鑑定評価された値段で買い戻せるということでしょう。 一方相続放棄は、相続人各自が単独自力で手続きできるくらい簡単です。 あと余計ですが、離別のことが離婚のことであれば、父は配偶者でないので相続人ではありませんが、離婚に至らずに死別したことになるなら、相続人です。

jyejye
質問者

補足

申し訳ありません。父とは離婚しております。限定承認の件了解いたしました。 ただ、母が闘病中にも頑張って働いていた会社の退職金、私たちと孫のために残してくれていた生命保険金を従兄弟Aの借金のために失うことが悔しくてたまらないのです。一番確実な方法は、従兄弟Aだけでなく他の親族も巻き込み怒鳴りつけてでも従兄弟Aに情報を出させることでしょうか?連帯保証人になるということはこれほどまでに大変なことだと現在痛感しております。

その他の回答 (4)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

> 私たちと孫のために残してくれていた生命保険金 リビング・ニーズ特約として生前すでに受け取ってる保険金に関しては別です。医療費他使い残した分は、現金(預金)と同等ですので母固有の遺産として、債務清算の対象となります。

jyejye
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。感謝致します。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

> 一番確実な方法は、従兄弟Aだけでなく他の親族も巻き込み怒鳴りつけてでも従兄弟Aに情報を出させることでしょうか? それこそ脅迫罪という犯罪行為です。そんなことに手を染めずにあなたがすることは、相続放棄または相続人共同して限定承認して予防線をはり、従兄弟をほっておけばいいのです。債権者と保証債務した相続人との関係なのですから。 > 母が闘病中にも頑張って働いていた会社の退職金 は、働いていた会社の規定によりますが、遺族の中で先順位が決められていれば、その人のものです。死亡を原因としてでる死亡退職金は相続財産ではありません。一方税金は相続税の対象として計算できます。(ただし死亡前に退職していた場合は違います。弁護士と相談下さい。) > 私たちと孫のために残してくれていた生命保険金 同じく、相続財産ではありません。指定された受取人のものです。税の計算においては相続税の計算に含めます。 以上、受け取った退職金、保険金から弁済させられることはありません。母固有の財産からです。早まりませんように。

jyejye
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考になります。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

2日前にお母様が他界されたとのこと、まずはお悔やみ申し上げます。 借金があるなら相続放棄が可能です。また相続財産を限度に借金に 責任を持つ限定承認も可能です。(限定承認の場合、借金を返した 残りを相続する。借金の方が多ければ、遺産をもらえないが、借金に ついても責任を待たなくてよい。) 相続放棄も限定承認も家庭裁判所への申し立てが必要です。この申し立ての 期限は、お母様が亡くなったことを知った日から3ヵ月以内です。 お母様の連帯保証人としての負債が不明なら、限定承認を申し立てれば OKです。今週お亡くなりになったということなら、まだ申し立ての 期限まで時間は十分にあります。今はご心配なさらずに、まずは6日に 弁護士とご相談されるのが一番でしょう。

jyejye
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。また別件でご回答頂けると幸いです。

回答No.1

なんだかテレビで 相続のことやってましたよ。 たしか相続には、 普通の相続と相続放棄と、限定承認があります。 限定承認は、相続する遺産が、借金などの負の遺産がどれだけあるか分からない場合、+の遺産と-の遺産を相殺してみて、もし後から-の遺産が多いことが判明すれば、その-分は相続しなくて良いと言うものだったような気がします。

jyejye
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

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