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健康保険被扶養者認定vs給与受け取り月

来月から労働時間が削減され、給与支給額が10万円以下になります。今は会社の社会保険に入っていますが、来月からは外れるため、夫の健康保険に入ろうと思います。ただし、今月分(12万程)の給与支給は来月となります。すると、来月は被扶養者となれないのでしょうか?ご教示よろしくお願いします。

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  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

本年度年収が130万円以上なら、夫の被扶養者にはなれません。 来年度130万円以下の年収なら、健康保険の被扶養者になれます。 手続きは出来ますから、どうぞ。但し、なれるとは確約できません。 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/hihuyousha.htm

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