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会社のリース車の自損事故負担金支払いについて

業務中に会社のリース車を自損事故してしまいました。修理費用のうち会社がリース会社と契約している保険料の限度額外分について、会社と折半するように会社から¥25,000-請求されました。これまで保険料内のものは、社内調達で決済され、自己負担は有りませんでした。社内規定にも支払う義務について定められておりません。今回初めて会社が社員に請求するようです。支払う義務はありますか?是非ともお教え下さい。宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

普通の労務条件の中で生じた事故であれば、直接原因はあなたの運転過失に あるのでしょうから、後始末の責任もあるということになります。 損害を受けた(修理費代償した)会社が、その原因であるあなたに相当額を 求償することに問題はありません。 保険オーバー部分を折半と云っている訳ですから、折り合ってもいい条件だ と思います。 会社の過労状況放置や無理やり運転させたといった会社側の過失が問われる 状況であれば、あなたの責任割合はそれに応じて軽減されることにはなります。

noname#241573
質問者

お礼

poolisher様、ご回答有り難うございます。 保険以内で修理代が納まっていた人は自己負担がないのに、払う必要が本当にあるのですか?

その他の回答 (1)

noname#151231
noname#151231
回答No.2

支払う義務はあるかないかで言えば「ある」です。程度の問題はありますが。 社規社則をもういちどよく確認しましょう。 「従業員は、故意または重大な過失によって会社に損害を与えた時は、それを弁済しなければならない」との要旨の一文はありませんか。 自損事故でしたら、あなたの過失であることは間違い無いでしょう。重大な過失かどうかは、会社側と相談、交渉するしかありません。 これまで自己負担内が無かった事故と今回の事故は、過失の程度はどう違うのか?と。 もっとも、自己負担保険以内で収まっていたとしても、保険の対象外、たとえば修理で社用車が使えなかったための損害、代車の費用やそれらにまつわる手間の人件費など、会社にとってはそもそも不要だった費用が生じているはずです。 事故の程度によって大きく変わります。一概には言えません。 25,000円なら、それらにかかわらず私なら手を打ってもいいかなと思いますけど。 ちなみに、私の会社でも数年前にリースの社用車で人身事故を起こしたバカがいて、保険の範囲外で生じた費用は300万円をゆうに超えてました。ご参考まで。  

noname#241573
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にいたします。

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