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自損事故について

車の任意保険ですが腑に落ちないので、教えてほしいのですが、対物や対人に対しては保証対象にしていますが、自損に関しては意味が無いと思い対象に入れていません。 それで、たとえば、急に動物や物が飛んできて避けようと思いはハンドルを切り、操作できずに何かにぶつかり破損(これは対象)、私はそれで死亡、(原因となった動物や物は現場には既にありません)。 この場合、保険会社は自損事故で処理をして、保険金が出ることはないのでしょうか・・・・これは自損事故の分類に入るのですか?・・何か腑に落ちないのですが・・ご存知の方、教えていただけますでしょうか? 質問が不明の場合は補足しますので、教えてください。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

追伸 故意以外 相手がいなければ ぶつかったこと自体が、過失があったとの証明になり自損事故になります。 今一なにを云わんとしてるのか?理解に苦しみます?? >保険会社は自損事故で処理をして、保険金が出ることはないのでしょうか・・・・これは自損事故の分類に入るのですか? 自損事故不担保特約でもつけてるなら対象外です。

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

>操作できずに何かにぶつかり破損(これは対象) 破損がぶつかった対象物のものか、運転中の車に対しての破損か?どちらを指してるのでしょうかね? 物損被害も相手に対する補償は対物賠償 自身の車両損害は車両保険での補償 書き込みのケースであれば、対人賠償に加入すると自動付帯される自損事故傷害特約でご自身のケガは補償されます。これは相手がいようがいまいが、自賠責賠償補償がされない場合に定額補償されるものです。 自損事故傷害特約は自賠責対象外の運転者自身の補償ですね。人身傷害加入があれば、自損事故傷害に優先して人身傷害での補償になります。 >これは自損事故の分類に入るのですか? 自損事故の類になりますね。

debbu
質問者

補足

ありがとうございます・・・が、ちょっと分からないと点があるので、補足させてもらいますが、要点は、自賠責の部分ではなく、故意ではないハンドル操作(過失になるかもしれませんが)により(過失か、どうかの証明もできないかもしれません)、自身のみ(自損)、車両も事故、本人も怪我、死亡などした場合は、自損事故になるかということです。 回答の最後に自損事故の分類に入るとあり、そのような結果になるということは、任意保険で現在加入していない自損対象なしというのは、非常にリスキーということになりますね。 入らないといけないような気がしますが・・・、改めてアドバイスもらえると幸いです。

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