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住宅借入金控除の件で損をしていない教えて下さい
7年前に新築、住宅金融公庫と銀行より借入金を毎年住宅の特別控除をうけておりますが、 いつも住宅金融公庫の残高証明書しか会社の年末調整に提出しませんでした。 もしかして銀行のも提出すれば借入金の1%は戻ってきたのでしょうか。そうだとしたらとても損をしたことになるかと思い、どうしたらいいのかわからないでいます。 主人にも言いづらく、ここでアドバイスをうけてから考えようと思います。 何年さかのぼって申告できるかも教えてください。
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もしかして銀行のも提出すれば借入金の1%は戻ってきたのでしょうか。> 住宅借入金等特別控除は、条件に合うものなら全て控除の対象になります(家屋の購入、または家屋と土地の購入による借入金)。片方が条件に合っているのですから、借入当初10年以上返済であり、繰上返済した後も10年より短くなってないことが条件です(どちらの金融機関も)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm 何年さかのぼって申告できるかも教えてください。> 基本的に5年間遡って申告出来ますが、一度申告した年度については翌年度の申告期限までになります。年末調整しかしていないのであれば、5年間は大丈夫ということになります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q04 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm#q23 ただ、初年度の確定申告でも片方しか提出していないのであれば、税務署から貰った“給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書”と金額が合わない可能性があります。この申告書は初年度に確定申告したあと残り9年分送られてくる書類で、その年分を年末調整時に銀行の残高証明書と一緒に会社に提出するものです。もしそうなら、税務署に相談してみてください。 http://internet-kaikei.com/nentyo/jyutak.html
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- mukaiyama
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>銀行のも提出すれば借入金の1%は戻ってきたのでしょうか… 1% 分の税金を払っていればね。 >何年さかのぼって申告できるかも… 過去に確定申告を 1度もしていなければ、法定申告期限 (それぞれの年の翌年 3/15) から 5年間有効です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 確定申告をした年があるなら、その確定申告をした年の法定申告期限から 1年限り。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
早々にアドバイスをありがとうございます。 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書”には両方を足した借入金額が記載されています。 銀行は過去の残高証明の発行はできないといわれました。他に会社に証明書として提出できるものはないでしょうか。