- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
当然そのとおりです。 司法行政というと,かつて,ミスター司法行政などとマスコミに揶揄された裁判官がいましたので,特殊な行政のように思われがちですが,司法行政の中身は,総務,人事,会計,といったもので,一般の行政官庁の官房部門の行政と何ら変わらないものです。 一般に行政法というと,行政権限の行使,国民に対し,その権利を制限したり,義務を課す行政がイメージされます。しかし,裁判所は,外部に向かっては,行政権を行使することは,余りないので,このような疑問が生じるのでしょうが,裁判所も,国の機関として動いていますので,その組織体の統制をとっていく行為が必要となるわけで,それは,他の行政機関と同様だということになります。 ですから,例えば,職員(裁判官を除く。)に対して,懲戒処分を下せば,それは,抗告訴訟の対象となります。
関連するQ&A
- 司法書士と行政書士って・・・・・
こんにちは。 三権分立で「司法」・「立法」・「行政」って3つに分かれていると思いますが、 「司法」に関する書類の申請代行が司法書士のお仕事で、 「行政」に関する書類の申請代行が行政書士のお仕事って、 ことですか? (ちなみに、離婚の相談はどちらになりますか?)
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 憲法の天皇・国会・行政・司法の規定
日本国憲法では、 第1条で天皇の地位(と国民主権)、第41条で国会の地位を定め、 第65条で行政権、第76条で司法権について定めています。 さて、前2つ(天皇、国会)は、 「天皇は、・・・」「国会は、・・・」という文なのに、 後2つは 「○○権は、・・・に属する。」という文になっています。 なぜ、このように規定の仕方が違うのでしょうか。 「日本国の象徴は天皇である。」 「立法権は国会に属する。」 や、あるいは逆に、 「内閣は、・・・」 「裁判所は、・・・」 という規定の仕方になっていないのはなぜでしょうか。 (特に、立法・行政・司法のうち、 国会だけが違うのが気になります。) 前文を含めれば、「日本国民」も天皇・国会と同じ分類になります。 大日本帝国憲法の規定の仕方も関係あるような気がします。 私の質問は、「なぜそのような規定の仕方になっているか」であり、 「解釈する際にそのことを重視すべきか」ではありません。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 司法書士・行政書士・宅建について・・・
僕は今年の春からある大学の法学部に入学します。 法学が好きで法律関係の仕事に就きたいと考えています。 そこで、大学の授業+独学で法律関係の資格を取ろうと考えています。 宅建、行政書士、司法書士、司法試験などがありますが、 できれば司法試験合格ですが夢を追いかけてばかりいて 大学卒業の時になにも資格が無いと言うのは困ります。 それに、司法試験に受かるような賢い大学ではありません でも、法律関係の仕事をしたいという気持ちは強いです 上記の資格なら どぉいう順番で取るのが効率がいいと思われますか? 今、疑問に思うことは 宅建→行政書士→司法書士→(司法試験) 行政書士→司法書士→(司法試験) がどちらがいいのかと 行政書士からではなく司法書士を目指して勉強していて もし司法書士に落ち無理だとわかった時に 行政書士を取れるのかということです (↑司法書士の勉強が行政書士の試験に役立つか) ご意見お聞かせください
- 締切済み
- 行政書士
お礼
いつも論理明快な回答を有難うございます。