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人身事故 家庭裁判について

11月の終わりに人身事故を起こしました。 車対車の事故なんですが、私が100%悪いです。 現場聴取した時に警察の人に家庭裁判をほのめがすような事を言われました。 今までに補導や違反などはしてないです。 18歳で免許取得後3ヶ月で事故を起こしてしまいました。 これは家庭裁判になったときに保護観察はつくのでしょうか? また家庭裁判をやるまでも夜の出歩きはひかえた方がいいのでしょうか?

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  • MagMag40
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回答No.1

人身事故の加害者となった場合、法的には民事、刑事、行政の3つの責任が課せられます。 未成年者であっても、行政責任(免停や反則点数などの処分)、民事責任(相手への賠償責任)は成人と同じものが課せられることになります。 尚、刑事責任については成人だと検察庁に送検されて、検察での取り調べ後、略式などの起訴をされて、罰金などの刑罰が下ることになります。 しかしながら未成年は少年法が適用されるため、よほど悪質性が高くない限り、成人と同様に起訴されることは少なく、検察庁から家庭裁判所に書類が送付され、家裁により必要に応じて保護処分などが決定されることになります。 通常、初犯の人身事故で相手側の怪我がたいしたことなく、示談も成立しているような場合には、特にお咎め無し(不処分)となるケースが殆どです。 逆に再犯であるとか、無免許や飲酒など責任の程度が思い場合などは保護観察処分となる場合もあり得ます。 本来はしばらくして家裁から呼び出しがあり、保護者と共に調査官の面談を受けた上で、その後の手続き(家裁判事の処理)へ進むのですが、調査官が書面の提出だけでOKと判断すれば、送られてくる書類に回答するだけで不処分となる場合も多々あります。 いずれにせよ、初犯で重大な違反でも無い限り、今から深く心配するほどではありません。 但し被害者の意向(あなたへの処罰感情)も考慮されるため、被害者への賠償は保険を使うにせよ、誠意を持って対応しておく必要があります。

1002miki
質問者

お礼

詳しく回答ありがとうございます。 私がよそ見をしていて赤信号に気づかず直進してしまい 右折してきた反対車線の車とぶつかってしまいました。 被害者の方はお年寄りで首を痛めてしまい半年くらい通院するらしいんです。 こういった場合保護観察はつくのでしょうか? また示談というのかわかりませんが、相手の方はぶっそん事故にしようと言ってくれてました。 けどうちの親がもし半年くらい通院するなら 保険が人身にしないとおりないらしく仕方なく人身にしました。

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