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ものまねで通信販売

ものまねで通信販売 こんばんわ. 大雑把な質問で申し訳ないのですが、有名人のモノマネをしながら商品の紹介を行う動画をHPにアップし、収入を得るにあたり、何か問題な事はございますでしょうか? 著作権や肖像権等私が考えられる事は調べたのですが、どうやら大丈夫っぽい感じはしましたが、確信が欲しいです。 法律等に詳しい方がいらっしゃいましたら是非ご教授いただければ幸いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.3

詐欺も意匠権も意味不明だなw意匠って物のデザインだし。 ありうるとしたら有名人の知名度を利用したパブリシティの権利だが、肖像も有名人につながるものを利用していない、ものまねで侵害するってことはないだろう。あの○○もお勧めするこの商品!と勝手に有名人の名前を利用して売ろうとするなら問題あるが。 著作権敵には モノマネするのがダンスだったりすれば振付に著作権がある可能性があるが、普通の動作には関係ないですしね。実演家の権利も録音と録画で同じ動作を真似することに関して権利がない(そもそも実演ていえない動作だろうけど)

tachubei
質問者

お礼

やはり問題ないようですね☆安心しました♪ ありがとう御座います。m(_ _"m)ペコリ

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

売れるかどうかは商品とその告知内容次第ですが、特段、法律上の問題点はないでしょう。 既回答に、詐欺や意匠権の問題を挙げていらっしゃる方がありますが、詐欺罪の構成要件(人を騙して財物を交付せしめる行為)に、質問者さんの何の行為が該当するのかが分かりません。刑法に触れるものとは思えませんね。 意匠権とは簡単に言うと独創的なデザインのこと。つまり創作的なデザインを施した有体物です。物まねの対象になる人物やその声、ジェスチュアに意匠権があるとは到底思えませんがね。

tachubei
質問者

お礼

やはり問題ないようですね☆安心しました♪ありがとう御座います。m(_ _"m)ペコリ

回答No.1

大丈夫じゃないです 詐欺とか意匠権で訴えられますよ

tachubei
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。ですがどうやら間違ってるみたいです。

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