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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:協会けんぽ 任意継続の途中解約について)
協会けんぽの任意継続と途中解約について
このQ&Aのポイント
- 協会けんぽの任意継続をしていたが、妊娠が判明し夫の扶養に入ることになったため解約を検討している。しかし、担当者によると扶養による途中解約はできないとのことで、未納になれば資格喪失になる可能性がある。
- 任意継続をする際にその旨の説明があったと担当者は主張しているが、電話や書面での通知はなく初めて聞く内容だった。
- 解約理由が転職だった場合や前納していなかった場合には問題がなかったのか疑問に感じており、解約して前納分を返金してもらう方法はないか相談したい。
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noname#210211
回答No.1
結論から、無理です。 任意継続被保険者の資格喪失については健康保険法で定められています。 それに協会けんぽのウェブサイトを見れば一通り載っています。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45,335.html どうにもなりません。 そもそも任意継続被保険者の申請をして保険料の納付告知書が協会けんぽから来たはずです。 何も知らないとは(資格喪失のこと以外も含めて)あり得ません。 基本的には気になるのであれば聞かなければダメなんですよ。 残念ですが前納の期間を杉で、その後最初の保険料の納付期限までに保険料を支払わないことでしか任意継続被保険者の資格を喪失する方法はありません。
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- ayse2009
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回答No.2
こんばんは。 聞いてない、知らないは通用しないですね。 加入するときに説明を受けているはずですから。 まぁ今後は渡されたものは必ず読んで下さいね。 返金してもらう方法は、ひとつだです。 すぐに入社出来そうな会社へ入社し健康保険に加入する。 そしてすかさず退職する。 これしかありません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 残念ですが、自分の責任ですし仕方ありません。 入社後即退職は、いささか現実的ではありませんが…(汗) 方法のひとつとして勉強になりました! ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり無理なのですね~。 残念ですが、自分の責任ですし仕方ありません。 ひとつ勉強になりました。ありがとうございました。