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任意継続保険料の前納について
協会けんぽより3月31日を納付期限とした納付書(前納)が送られてきました。 前納でなく毎月納付に変更する場合は、3月19日まで「前納保険料納付方法変更申出書」を提出(郵送)してくださいと記載されており、そうすれば4月分納付書を送付するとのことです。(納付期限4月12日) もし3月19日までに変更申出書を提出せず(納付方法変更なしは提出不要)、3月31日までに保険料を納付しなかったら、保険料未納として4月1日に資格喪失となるのでしょうか。 それとも4月13日に資格喪失となるのでしょうか。
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3月19日までに「前納保険料納付方法変更申出書」を提出せず、3月31日までに保険料を納付しなかったら、4月初旬に毎月納付の納付書は送られてこない(変更申出書を提出していないから)ので、自動的に4月11日(日)に資格喪失となるわけですね。 ありがとうございました。