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任意継続保険料の前納について

協会けんぽより3月31日を納付期限とした納付書(前納)が送られてきました。 前納でなく毎月納付に変更する場合は、3月19日まで「前納保険料納付方法変更申出書」を提出(郵送)してくださいと記載されており、そうすれば4月分納付書を送付するとのことです。(納付期限4月12日) もし3月19日までに変更申出書を提出せず(納付方法変更なしは提出不要)、3月31日までに保険料を納付しなかったら、保険料未納として4月1日に資格喪失となるのでしょうか。 それとも4月13日に資格喪失となるのでしょうか。

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  • coco1701
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回答No.1

・4月から9月の6ヶ月分(または、4月から翌年3月までの12ヶ月分)の前納でしょうか  3月分は納付済みとの前提で・・この場合保険証の有効期限は4/10までです >3月31日までに保険料を納付しなかったら、保険料未納として4月1日に資格喪失となるのでしょうか  それとも4月13日に資格喪失となるのでしょうか  ・本来の納付日(月単位)は毎月10日です(4/12の納付日は4/10が土曜の為・・土、日、に該当する場合は翌平日(月曜日)になる為です)  ・資格喪失は、4/11になります(保険証は4/10まで使用可能)  ・保険証の有効期限は、毎月11日~翌月10日の繰り返しです  ・3/31までに納付をしなかった場合は、前納(保険料割引き)はもう出来ませんから、   継続する場合は速やかに協会けんぽに連絡を入れて、指示に従って下さい  

matuhito18
質問者

お礼

3月19日までに「前納保険料納付方法変更申出書」を提出せず、3月31日までに保険料を納付しなかったら、4月初旬に毎月納付の納付書は送られてこない(変更申出書を提出していないから)ので、自動的に4月11日(日)に資格喪失となるわけですね。 ありがとうございました。

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