任意継続の保険料は、ご理解されている内容(原則として現在の健康保険料の2倍)で間違いありません。
ちなみに、標準報酬月額(保険料を決めるための月額で、実際の月収とは異なる場合があります)が30万円を超える場合は、30万円の保険料が適用されるはずです。
扶養家族の人数によって保険料が上乗せになる・・・というようなことはありませんので、ご安心ください。(国民健康保険の場合は、その世帯で国民健康保険に加入している20歳以上の方全てに対して保険料がかかりますので、加入人数によって保険料が変わりますが、任意継続の場合は関係ありません。)
あと、蛇足になってしまうかもしれませんが、月末退職とのことなので、念のためお勤め先に「資格喪失日はいつになりますか?」と確認したほうがよいかもしれません。
と、いいますのは、私の勤め先では、月末退職希望の場合、本人の了解を得て、30日退職・31日資格喪失という形をとるんです。
ご存知かどうかわかりませんが、お給料から差し引かれている保険料というのは、1ヶ月遅れで徴収している事業所が殆どです。
なので、例えばお給料が20日〆・25日払いで支給されているとしたら、
8/25支給分(7/21~8/20分):7月分保険料徴収
9/25支給分(8/21~8/20分):8月分保険料徴収
なのです。
8月31日退職ですと、8/21~8/31分のお給料から8月分の保険料を徴収しなければならないのですが、保険料を差し引くと、マイナスになってしまう場合もあります。
そうすると、お給料を払うどころか、逆に保険料の不足分を事業所に支払ってもらわなければなりません。
8月30日退職ですと、8月分保険料は、退職後に加入する保険制度に納めてもらうことになるので、8/21~8/31分のお給料からは保険料を差し引く必要がなく、不足分を事業所に支払わなければならないという事態も起こりません。
被保険者側から見てどちらが得かと言えば、たとえ差額を負担することになっても、8月分の半分を事業主が負担してくれる「9月1日資格喪失」の方が得なんですが、事業所としては「8月31日資格喪失」で処理したいわけです。(もし不足分がある場合、退職した人から差額を徴収するのは難しいので。)
私の勤め先では正直に説明して理解を得ていますが、中には黙って「末日資格喪失」で処理してしまう事業所もありますので、ご注意下さい。
お礼
重ね重ねご丁寧な助言をしてくださりありがとうございます。 jetsさんの勤め先の仕組みまで説明してくださり大変参考になりました。 お忙しいと思われる中すみません。 資格喪失の詳細は会社にもう一度問い合わせてみます。 ただ、うちの勤め先は電話がつながらないことが多くて・・・いったいどうなっているのやら・・・。