• 締切済み

刑法に詳しい方、お願いします(暴行・傷害罪)

先日こちらの質問をさせて頂いたものですが、疑問が解消されなかったので、分かる方に教えて頂きたくお願い致します。 大変お手数ですが、質問内容をご覧頂いて、ご協力頂けますとありがたいです。 http://okwave.jp/qa/q6358864.html (1) この件において、後輩が「車が近くを通って恐い思いをすればいい」と思った事&行為は、「暴行の故意があった」と言える、という事でしょうか? (2) 私としては、後輩の行為は「不法な有形力の行使」とは言えず、「暴行罪」には当たらない、と思うのですが…いかがなものでしょうか? もし反論・ご指摘等ございましたら教えて下さい。私は法律には全く詳しくないので…。 (3) また、暴行罪に当たらなくても、例えば実際に車とぶつかっていたり、副次的な結果(例えば車に驚いた事によって持病が出た、とか)が出ていたら、傷害罪になるのでしょうか? 過去の質問で「ぶつかったら傷害罪」と書かれていた方がいたので、疑問に思いました。 後輩の相談に乗っていて、刑法のサイトなどを見ているうちに、私自身の中でこういった疑問が出てきたので、法的に考えるとどうなのだろうか?と思い、質問させて頂きました。 周りに詳しい人がいないので、分かる方に教えて頂ければと思います。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

>もし自分が友人と並んで歩いていて、友人が進路変更をして自分の方に踏み出してきたとしますよね。 >そしたら私はきっと、友人が踏み出した分一緒に脇に動くか、友人の一歩後ろに下がってかわすと思うんですよ。 >それはつまり「よける自由を妨害されてない」という事だと思います。 さっきの回答ちゃんと読んだ? 「よけることが出来るだろう」という予測には何の意味も無いんだってば。 殴る話の例えで考えればわかるでしょ。 「どこかに避けることが出来た状況」でも実際に避けられるかどうかは別だし、 身体に危険を生じさせたことで暴行罪にはなるんだっつーの。 「完全に避ける自由を妨害した場合」にしか暴行罪が適用されないなんて誰が決めたの? >また後輩の状況の場合、踏み出してから車が脇を通過するまで間があったそうなので(もちろん実際見た訳ではないですが、相手の友人は本件を全く覚えておらず親しい付き合いをしているそうなので、危険な目に遭った訳ではないのだろうと思います)「こういう場合でも暴行罪って言うのか?」と疑問に思った次第です。 だから現実には「ふざけただけ」で済むレベルだとも書いたでしょ? 相手が怒って暴行罪を主張したり、轢かれて怪我をしたような場合じゃなきゃ罪に問われることは無い。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

>元の位置に戻ろうとして体が接触しても、相手に力を加えて押し戻した訳ではなく、相手の方でよけようとすればよけられた状態(進路を妨害した訳でもない)だったそうなので、それは暴行罪に言う「不法な有形力の行使」とは言えないのではないか…従って、暴行罪に当たらなければ、傷害罪にも当たらないのではないか…と思ったのですが、違うのでしょうか? 「よけようとすればよけられた状態」というのは勝手にそう思ってるだけの言い分です。 じゃあ「今から右手で殴ろうとするので左側に避けてください」と言って、 相手が避けなかったら暴行罪にも傷害罪にもならないと思いますか? よけられるかどうかは様々な状況が関係してきますから、 「見た感じよけれそうな状況」が確実によけられる状況とは限りません。 実際に轢かれたらそれは「よけられない状態だった」のです。 当然傷害罪になります。

hiroshim77510
質問者

お礼

コメントバックありがとうございます。 もし自分が友人と並んで歩いていて、友人が進路変更をして自分の方に踏み出してきたとしますよね。 そしたら私はきっと、友人が踏み出した分一緒に脇に動くか、友人の一歩後ろに下がってかわすと思うんですよ。 それはつまり「よける自由を妨害されてない」という事だと思います。 また後輩の状況の場合、踏み出してから車が脇を通過するまで間があったそうなので(もちろん実際見た訳ではないですが、相手の友人は本件を全く覚えておらず親しい付き合いをしているそうなので、危険な目に遭った訳ではないのだろうと思います)「こういう場合でも暴行罪って言うのか?」と疑問に思った次第です。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

1.2.誰がどう見ても不法な有形力の行使でしょう。 相手に接触して危険を生じさせたんですから法的には暴行罪になり得ます。 ただ、知り合いであることなど考えれば現実にはそれが暴行罪で取り締まられることはありません。 怪我が無い以上、「ふざけただけ」で済むレベルの話です。 3.車とぶつかっていれば傷害罪または過失傷害罪です。 死亡すれば殺人罪または過失致死罪です。 実際には「ぶつからないと思ってやった」としても、 人の心の中は誰にもわからないですから「ぶつけようとしてやった」と判断されれば 傷害罪や殺人罪になり得ます。

hiroshim77510
質問者

お礼

書き込みありがとうございます。 元の位置に戻ろうとして体が接触しても、相手に力を加えて押し戻した訳ではなく、相手の方でよけようとすればよけられた状態(進路を妨害した訳でもない)だったそうなので、それは暴行罪に言う「不法な有形力の行使」とは言えないのではないか…従って、暴行罪に当たらなければ、傷害罪にも当たらないのではないか…と思ったのですが、違うのでしょうか?

noname#131542
noname#131542
回答No.1

車が近くを通って恐い思いをすればいい 思っただけでは何の罪にもなりませんし、手をだして怪我させてないので法律には何にも ふれてません 2 反論なし 3 にたいしては傷害罪にあたりませんし、あたるとしたら業務上過失致傷にあたります   なおかつ、  例えば実際に車とぶつかっていたり、副次的な結果(例えば車に驚いた事によって持病が出た、  とか にたいしては立件が難しいです。たとえば私生活でのストレスの蓄積も考えられるし、病気が なんていつ再発するかなんて誰にも予測できません、たまたま偶然その時持病が再発 されただけとも考えられるので、本当に驚いたために持病がでたという医学的な証明が されない限り証拠不十分です

hiroshim77510
質問者

お礼

書き込みありがとうございます。 いくつか質問させてください。 >思っただけでは何の罪にもなりませんし、手をだして怪我させてないので法律には何にも ふれてません →という事は、故意とは違う、という事ですか? >あたるとしたら業務上過失致傷にあたります →歩行者でも「業務上」に当たるんですか?  また、持病が出た事の関連が証明された場合は「業務上過失致傷」に当たる、という事ですか?

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