期日当日無断欠勤した場合の影響とは?

このQ&Aのポイント
  • 質問者は期日前に体調不良になり、当日の裁判に出席できなくなる可能性があります。この場合、無断欠席による影響が気になるとのことです。
  • 質問者は病状の悪化を心配し、裁判所に連絡することができない場合も考慮しています。同じ症状が続く場合、無断欠席は印象が悪くなる可能性があります。
  • 質問者は家族にも裁判のことを言っていないため、無断欠席は一般的には許されないと考えています。また、無断欠席した経験のある人は裁判所から怒られたと述べています。
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期日当日無断欠勤したらどうなりますか

2回目期日を目前に控える者です。 本人訴訟です。 ゆうべ、夜中に突然左胸が痛くなり、呼吸しにくくなりました。 同居の家族はおらず、救急車を呼ぼうかと思いましたが 我慢しました。一瞬このまま死ぬかと思いました。 心臓に持病はなく、初めてのことでした。 いまは、少し左胸に違和感があるくらいで仕事も普通にできます。 期日は5日後の月曜日です。 仮に同じような症状で、当日の夜中などに病院に担ぎ込まれたとき、 裁判を無断欠席することになります。 生きていた場合は1~2日後には自分で裁判所に電話できると思います。 仕事の都合で明日も病院に行けません。このまま 一か八かで期日を迎えたいです。 (期日を延ばさず早く終らせたいです) 仮に、病気だったとあとで分かった場合でも、無断欠席は 印象が相当悪いでしょうか? (家族が電話してくるとかできるだろ!とか思われるでしょうか?) 裁判のことは家族にも言っていません。 でもそれは自分の都合というか勝手なので、常識的には 無断欠席というのは許されないと思います。 やむを得ず無断欠席した方、裁判所からかなり怒られましたか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

そんなことで普通は怒りはしないですよ(まあ不機嫌な対応をする書記官くらいはいるかもしれませんが)。 ちなみに普通は期日の前に準備書面を出していますから、欠席するとその準備書面に従って手続を進めます。最初の期日で争うことが明らかになっている限りは、続行期日で一方が欠席したからと言って擬制自白を成立させて判決を出すなどということはありません。欠席により相手の言い分を全部認めたことにして全面敗訴の判決を直ちに出すのは、最初の口頭弁論期日に争う旨の答弁書を出さずかつ公示送達でない場合くらいのものです。争っていることが明らかな場合に、欠席したというだけの理由でそれに反する自白の成立を擬制などするはずがないのです。 しかしながら、審理の進行具合などによっては、裁判官は弁論を終結させて判決を出せますから、それがために不利益な判決が出る可能性がまったくないとは言いませんが。 いずれにしろもし不利益な判決が出たら上訴で争うしかありません。 ちなみに、民事訴訟では「訴因」という概念は存在しません。「訴因」は刑事訴訟法上の概念です。

majorin50
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 準備書面を出しているので、欠席しても審理はされるんですね。 でも休まないようにしたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19380)
回答No.1

>印象が相当悪いでしょうか?   期日延期の申し出をせず、当日欠席した場合は、単に「相手の言い分を全面的に認めた事になり、欠席のまま、その場で敗訴するだけ」ですから、今後の印象とかは関係ありません。   敗訴しちゃって結審しちゃえば、印象もクソもありません。   また、民事では「同じ訴因で、再提訴は出来ない」ですから、結審して判決が出てしまうと、もう二度と覆せません。   >生きていた場合は1~2日後には自分で裁判所に電話できると思います。   電話しても「もう、敗訴が確定しましたので。数日で判決文が届きますので、それをご覧下さい」って言われるだけ。   >やむを得ず無断欠席した方、裁判所からかなり怒られましたか?   欠席しても、別に、怒られはしませんよ。その場で即日敗訴するだけですから。   行けない可能性が高く、延期もしたくないなら、裁判所に「代理人の出廷の申請」をして、代理人に行ってもらいましょう。   なお「敗訴でもいいか」と思うなら、現状のまま、自分の運に賭けてみれば良いでしょう。

majorin50
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >欠席しても、別に、怒られはしませんよ。その場で即日敗訴するだけですから。 初回の期日ではないので、即敗訴はないと思いますが・・・・

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