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原告二名の場合、どちらか1人が期日に欠席はできませんか?

たとえば、私と兄弟が連名で原告として裁判を起こしたとします。 弁論期日に、どちらかがどうしても都合が悪く欠席することは不可能ですか?連名で申し立てると、必ず2人そろって出席する事が必須ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

No1です。 今拝読しなおしましたが「原」告と書かれておりましたね。 読み間違いをしておりました。 従って答弁書というのはおかしかったですね。 これは失礼いたしました。 基本的にはNo2さんの仰るとおりでよろしいかと存じます。 任意代理人など弁護士以外にも、簡易訴訟においては司法書士や、裁判所で許可されれば第三者でも可能です。 欠席した場合については「原」告には民事訴訟法158条に基づいて訴状の陳述擬制が認められます。私がNo.1で勘違いして書いていたのは「答弁書」の陳述擬制です。今回「原」告であるためNo.2さんのご指摘いただきました。 ちなみに当事者双方が、1ヶ月以内に期日指定の申立てをしない場合や(263前段)連続して二回の欠席の場合は(263)訴えが却下されます。 あなた方二人は共同訴訟人として提訴されるわけですよね? 通常原告ならば訴訟期日を決める立場にあるので欠席しない期日指定をすればよろしいでしょう。 また同法39条には共同訴訟人の独立の原則が定められており、一人が欠席しようとそれは訴状の陳述擬制となり、もう一方の訴訟が進行します。 そして証拠物証拠から得られた裁判官の心証はひとつなので、共同訴訟人の一人が提出した証拠は他の共同訴訟人の主張する事実の認定にも利用できます。 従って、欠席することは可能です。 以上。

その他の回答 (2)

  • getz
  • ベストアンサー率18% (48/266)
回答No.2

難しいことは省略して,一般論としてとらえていただきたいのですが,原則として両名が出席することとなります。なお,簡裁であれば,非弁護士でも代理人になれますので,例えば質問者さんを代理人とする代理人許可申請が許可されればまったく問題ありません。 #1さんの答弁書というのは,質問者さんは原告となっていますからおかしいですね。

naoko00800
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

回答No.1

答弁書を出せばよろしいのでは?

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