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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バツイチ母です。子供5歳だけ男性(独身)の養子縁組)

バツイチ母の子供を養子にするための条件とは?

buttonholeの回答

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  • buttonhole
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回答No.4

>さて、書類上は娘が未成年ということで家庭裁判所の許可証などが揃えば養子縁組の手続きは出来るのだろうと思っております。  そのとおりです。 >養子縁組とは、彼の戸籍に入籍するわけではないので、娘の姓も今のまま、ということでよろしいのでしょうか?私と娘の2人だけのままということです。  養子縁組によってお子さんは養親の氏を称することになり、ご相談者が筆頭者の戸籍から抜けて養親である彼の戸籍(もし彼が彼の両親の戸籍にいるような状態であれば、彼を筆頭者とする戸籍が新たに作成されて、その戸籍)に入ります。また、親権は養親が行使することになります。 >万が一のケースですが、数年経ち、私が死亡し、彼と娘が養子縁組をしている状態で、 彼がどなたかと結婚するようなケースになった場合、彼の奥様は娘の養親になる(同意する)必要はあるのでしょうか?  必要はありません。 >万が一ですが私が死亡した際の事を考慮し、元夫や高齢の私の両親の元へ行くという のを防ぎたいという気持ちがあります。  養子縁組をしないのであれば、ご相談者が遺言で彼を未成年後見人に指定すればよいです。 民法 (十五歳未満の者を養子とする縁組) 第七百九十七条  養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。 2  法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。 (未成年者を養子とする縁組) 第七百九十八条  未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 (養子の氏) 第八百十条  養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 (親権者) 第八百十八条  成年に達しない子は、父母の親権に服する。 2  子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3  親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 (未成年後見人の指定) 第八百三十九条  未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。 2  親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。  

rararaXmas
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございました。入籍が必要なこと、親権が養親に行くこと、姓が変わることなど知り得ないことを学ぶ事が出来ました。慎重に考えてみたいと思います。 私の遺言の件もアドバイスありがとうございました。   法律もわざわざ引用していただき、的確なアドバイスを頂戴いたしましたのでこちらのご回答を選ばせて頂きます。

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