- ベストアンサー
バツイチ母の子供を養子にするための条件とは?
buttonholeの回答
>さて、書類上は娘が未成年ということで家庭裁判所の許可証などが揃えば養子縁組の手続きは出来るのだろうと思っております。 そのとおりです。 >養子縁組とは、彼の戸籍に入籍するわけではないので、娘の姓も今のまま、ということでよろしいのでしょうか?私と娘の2人だけのままということです。 養子縁組によってお子さんは養親の氏を称することになり、ご相談者が筆頭者の戸籍から抜けて養親である彼の戸籍(もし彼が彼の両親の戸籍にいるような状態であれば、彼を筆頭者とする戸籍が新たに作成されて、その戸籍)に入ります。また、親権は養親が行使することになります。 >万が一のケースですが、数年経ち、私が死亡し、彼と娘が養子縁組をしている状態で、 彼がどなたかと結婚するようなケースになった場合、彼の奥様は娘の養親になる(同意する)必要はあるのでしょうか? 必要はありません。 >万が一ですが私が死亡した際の事を考慮し、元夫や高齢の私の両親の元へ行くという のを防ぎたいという気持ちがあります。 養子縁組をしないのであれば、ご相談者が遺言で彼を未成年後見人に指定すればよいです。 民法 (十五歳未満の者を養子とする縁組) 第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。 2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。 (未成年者を養子とする縁組) 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 (養子の氏) 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 (親権者) 第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 (未成年後見人の指定) 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。 2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。
関連するQ&A
- 養子縁組
養子縁組についての質問ですが、二つのことを質問させてください。生母は私を出産するまえに夫に他界され、私と姉三人を抱えて生活出来ず、私と次姉を自分の実姉夫婦(子供無し)に預け、自分は姉二人を連れて再婚しました。その後私だけがその叔母夫婦の養子になりました。二人の姉は今は結婚してそれぞれ独立、私と一緒に育った姉だけが独身で今も実父の戸籍に残っています。私としてはこの姉に対する想いがあり、次姉の老後、死後の世話をしたいと思っていますが、今のところは元気でおり具体的な話しにはなっていません。養親の死亡時に、私が全財産を相続しており、次姉の相続はまったくありませんでした。 私には現在、三人の子供がおります。その一人を姉の養子にすることで実家の戸籍も残りますので、姉の老後、死後の法要などをして貰えればと思っていますが、子供達には相談しているものの今のところ快諾されたという状態ではありません。姉も笑って聞いているという状態です。もう一つの選択として、私自身が実父の戸籍に戻ってもよいと思っています。そこで、質問です。生母が私の養子縁組みのときに承諾して届け出をしたように戸籍謄本には記載されていますが、実際は承諾なしに勝手に養親が届けたと聞いております。関係者は全て死亡していて確認はとれません。このような養子縁組みを解消して実父の戸籍に戻ることは可能でしょうか?私がもし実家の戸籍に戻ったとしても、私で絶えれば結局は姉や私の後で、実家の戸籍は絶えるので、この場合でも子供たちの一人を連れて一緒に旧戸籍に戻りたいのですが、このようなことは可能でしょうか?裁判所の許可が必要とすればそれはどのような手続きになるのか、簡単なものなのか、複雑なものなのかなど教えて下さい。なお、私は養親に感謝しており、現在の戸籍にも子供の一人は残って欲しいと思っています。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 同じ生年月日の人は養子縁組できないのでしょうか?
素朴な疑問です。 養子縁組の養親になる要件は養子より年上であること だと聞きました。 年上と言うことですので、1日でも生年月日が先であれば構わないと言うことです。 では、同じ日に生まれた二人はどちらも養親・養子になることはできないと言うことなのでしょうか? 非常にレアなケースだと思いますが、この様な場合どうなるのか教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 夫の連れ子との養子縁組解消について
夫には、前妻(←死亡)との間に18歳の娘がいます。 私が夫と結婚する際、娘と養子縁組をしました。 先日、夫が亡くなりました。 相続やその他の手続きが一段落したら、 娘との養子縁組を解消したいのですが、 これは可能なのでしょうか。 娘と私は、どうしても折が合わず、 娘が社会人になったので、養子縁組を解消したいと考えてた矢先、 夫が亡くなりました。 娘は警察のお世話になる事も多く、お金の使い方も荒いのです。
- 締切済み
- その他(法律)
- 養子縁組に関する手続き
養子縁組の手続きについて教えてください。 両親A&Bの娘C(現在50代) 孫D(C の娘・現在20代) といまして、Cが結婚出産したあとほどなく離婚し、DをABの養子として縁組しました。 Dが20代後半になり、結婚が決まったので祖父母の養子から外れ、本来の母親Cの娘としてCの戸籍に戻したいそうです。 ABのうち祖父Aは亡くなっています。 手続きとしてはどのようになるでしょうか?? また、Dが彼との入籍を急いでおり、祖父母の籍から実の母親に移す前に彼と入籍して彼の籍に入ってしまった場合手続きは難しくなるでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 養子縁組について・・・教えてください!!
養子縁組を予定しています。 ・養子縁組届の証人2名には、当事者(養親・養子)以外なら、誰でもいいんでしょうか?(実親や実子でもいいですか?) ・届出提出時に、養子の本籍地以外で提出しようと思っています。養子の戸籍謄本が必要のようですが、その戸籍謄本は「○ヶ月以内に取ったもの」というような規定があるのでしょうか?半年以上前に取ったものでも可能ですか? 以上2点、宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
ご回答頂きありがとうございました。入籍が必要なこと、親権が養親に行くこと、姓が変わることなど知り得ないことを学ぶ事が出来ました。慎重に考えてみたいと思います。 私の遺言の件もアドバイスありがとうございました。 法律もわざわざ引用していただき、的確なアドバイスを頂戴いたしましたのでこちらのご回答を選ばせて頂きます。