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傷病手当と有給

傷病手当の用紙の書き方の質問です。 15日から翌月の5日まで 仕事を休みました。 入院は5日で 退院が29日です。その後自宅で 5日まで静養して6日から出勤しました。 会社のほうで 10日間の有給をつけてあげると言われましたが・・・ そこで質問ですが 用紙には 最初の3日間を有給扱いにして 残りを勤務日と書き 残りを有給と公休・ 勤務日にしたらいいのでしょうか。 それとも 給料が月末しめなので 会社の帳簿上 月末までに この書き方にして 翌月分の(1日から5日まで)を 公休に書いたほうが いいでしょうか。 公休は もともと 不定期でした。

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  • 80521255
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回答No.1

内容があまりにも不明確なので、正確な事はかけませんが、傷病手当金は受給したとしても数日分ではないですか? 病気が何かは判りませんが、請求しなくてもいいのではないですか? 傷病手当金は長期に欠勤し、給与が貰えない時に請求する方が有効です。 ちなみにこの様な質問する時は 会社を休んだ日 ○月○日~○月○日 有休使用日(有休残) ○月○日~○月○日 公休使用日(公休残) ○月○日~○月○日 位の事が書かれていないと、回答しようがありません。

rosaron
質問者

補足

わかりにくい書き方で すみませんでした。 有給扱いの日も 傷病手当は つきますか?

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その他の回答 (1)

  • 80521255
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回答No.2

No1です。 傷病手当金は 傷病の為就労不能で無給欠勤が条件です。 有給休暇で傷病手当金の受給は出来ません。正確にいうなら、給与日額より傷病手当金日額が高い時、差額が支給されます。逆に給与日額が傷病手当金日額より高い時は、傷病手当金は全額支給停止となります。トータルではなく、その日その日をみていきます。 しかも、最初に就労不能になってから1年6ヶ月です。これは通算ではなく、復職期間も含みます。 つまり例えば今回請求して、2年以上過ぎた後再発しても受給出来なくなります。だから、数日の為請求してしまうのは、もったいないと思います、

rosaron
質問者

お礼

ありがとうございました。 トータルで 手当てが出るものだと 思っていました。 有給扱いにすることにします。

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このQ&Aのポイント
  • 灯油ポリタンクの20リットルを水道水で満水状態にして、一週間横置き保管する際の漏れの心配について教えてください。
  • 灯油ポリタンクを横置きで保管する際の注意点や漏れのリスクについて教えてください。
  • 灯油ポリタンクを規定通り20リットルの水道水で満水状態にして横置き保管する際、中身が漏れてしまう可能性や対処法を教えてください。
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