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傷病手当と有給

傷病手当の用紙の書き方の質問です。 15日から翌月の5日まで 仕事を休みました。 入院は5日で 退院が29日です。その後自宅で 5日まで静養して6日から出勤しました。 会社のほうで 10日間の有給をつけてあげると言われましたが・・・ そこで質問ですが 用紙には 最初の3日間を有給扱いにして 残りを勤務日と書き 残りを有給と公休・ 勤務日にしたらいいのでしょうか。 それとも 給料が月末しめなので 会社の帳簿上 月末までに この書き方にして 翌月分の(1日から5日まで)を 公休に書いたほうが いいでしょうか。 公休は もともと 不定期でした。

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  • 80521255
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回答No.1

内容があまりにも不明確なので、正確な事はかけませんが、傷病手当金は受給したとしても数日分ではないですか? 病気が何かは判りませんが、請求しなくてもいいのではないですか? 傷病手当金は長期に欠勤し、給与が貰えない時に請求する方が有効です。 ちなみにこの様な質問する時は 会社を休んだ日 ○月○日~○月○日 有休使用日(有休残) ○月○日~○月○日 公休使用日(公休残) ○月○日~○月○日 位の事が書かれていないと、回答しようがありません。

rosaron
質問者

補足

わかりにくい書き方で すみませんでした。 有給扱いの日も 傷病手当は つきますか?

その他の回答 (1)

  • 80521255
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回答No.2

No1です。 傷病手当金は 傷病の為就労不能で無給欠勤が条件です。 有給休暇で傷病手当金の受給は出来ません。正確にいうなら、給与日額より傷病手当金日額が高い時、差額が支給されます。逆に給与日額が傷病手当金日額より高い時は、傷病手当金は全額支給停止となります。トータルではなく、その日その日をみていきます。 しかも、最初に就労不能になってから1年6ヶ月です。これは通算ではなく、復職期間も含みます。 つまり例えば今回請求して、2年以上過ぎた後再発しても受給出来なくなります。だから、数日の為請求してしまうのは、もったいないと思います、

rosaron
質問者

お礼

ありがとうございました。 トータルで 手当てが出るものだと 思っていました。 有給扱いにすることにします。

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