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公定力の適否について教えて下さい

失礼します。 法律について悩める学生です・・・泣 行政処分は「仮に違法なものであっても、正当な権限を持つ機関により取り消されるまでは、一応適法性の推定を受け有効として取り扱われる性質を有する」という、いわゆる公定力の説明に対して、適否などを説明して下さいと 大学の教授に言われ、来週発表することになったのですが、 公定力は分かりますが、公定力について適否を述べるということが どういう意味か分かりません。 公定力という考えが認められているのに、適しているか適していないかなど どういう考えで述べたらいいのか、分かりません よろしかったら、教えて頂けないでしょうか?

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回答No.2

教授に確認するのが一番確実で間違いがありませんから確認しましょう。 「適否」というのが何を指しているのか非常に不明確です。 是非、すなわち、公定力というもの自体を認めるべきかどうかという話とも読めますが、実際に公定力を否定する学説というのはないかまたはあっても僅少ではないかと思います。とすれば、そんなことを聞きたいのではなくて、「限界」、つまり、公定力が認められる行政行為とはどの範囲までか、言い換えれば、公定力が認められない行政行為について聞きたいのではないかと思います。 しかし、推測の域を出ませんから、やはり、教授に確認するのがベストです。 具体的に何を説明すればいいかは、行政法の本を読めば絶対に書いてあります(書いていないのはたとえ題名が行政法だったとしても行政法の本ではありません)。ですから、本を読んだ方が早いです。

その他の回答 (1)

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 公定力の適否を述べよということなので、公定力は適当なのか不適当なのかを述べよということだと思えばいいでしょう。  つまり、公定力という考え方が認められているというが、なぜ認められるのか、何のために認める必要があるのか、根拠は何か、その弊害はないのか、あるとして例外はないのか、といったことについて教科書に書いてあることをまとめ、自分なりの意見を持てばいいとおもいますよ。  公定力を認めることのメリット・デメリットを考え、利益衡量してなお公定力を認めるべきか否か、大雑把な対立軸は行政活動の安定と、国民が違法な行政行為に拘束されることといったところでしょうか。自ら考えることが勉強になりますので、この程度にしておきます。頑張ってください。

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