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職務質問に伴う有形力行使に対する有形力行使の違法性

 警察官の職務質問は、裁判所の命令に基づくものではありませんから強制のものではなく、有形力行使を伴わないのが原則ですが、判例は警察官による一定の有形力行使を適法としています。問題は、警察官が適法に有形力行使を行った場合に、市民がそれに対して、自己の利益を守るための必要最小限度の有形力行使を行った場合に、公務執行妨害その他の犯罪が成立するとしてよいのかです。具体例として、市民が職務質問を受け、仕事で急いでいるなどの理由を告げて拒否することを明示したにもかかわらず、警察官が立ちふさがったとします。この立ちふさがりが適法とされる場合において、市民が警察官を手で押し分けて先に進もうとした場合の罪責です。  警察官の職務執行が適法である以上、正当防衛は成立しません。もちろん、緊急避難の余地はあるのかと思いますが、要件がかなり厳格になります。何より問題なのは、市民は職務質問を受任する義務はないにもかかわらず、立ちふさがれた時に押し分けて進む行為が違法・有責だということになると、事実上受忍義務を負わされてしまうということです。  みなさんはどうお考えになりますか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

問題は、警察官が適法に有形力行使を行った場合に、市民がそれに対して、 自己の利益を守るための必要最小限度の有形力行使を行った場合に、 公務執行妨害その他の犯罪が成立するとしてよいのかです     ↑ 公務の執行が適法なら、これに対する暴行脅迫は 公務執行妨害罪になるのは仕方が無いと思います。 何より問題なのは、市民は職務質問を受任する義務はないにもかかわらず、 立ちふさがれた時に押し分けて進む行為が違法・有責だということになると、 事実上受忍義務を負わされてしまうということです。    ↑ 押し分けなければよいのです。 押し分ける行為は暴行になりますので、やれば 公務執行妨害罪になります。 間をすり抜けるとかすればよいわけです。 みなさんはどうお考えになりますか?   ↑ 法理論的には最高裁の判例はかなり無理があります。 おそらく、質問者さんの主張の方が正しいでしょう。 でも犯罪防止などの実際の必要性を考えると 仕方が無い、と思います。 やましいところがなければ、職質に応じれば良いだけ の話しです。 しゃくに障るでしょうが、それは必要性があるから、と 我慢すべきだと考えます。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6931/20496)
回答No.2

言葉で そこをどくように言うことです。 進行方向に立ちふさがるのは 往来妨害罪という犯罪です。 そして職務質問に強制力がある範囲は 判例ができています。 *近くで犯罪が起きて犯人が逃亡中で 服装などが似ている *抜き身の刃物を所持する等 これから犯罪を犯すおそれがある *返り血を浴びている等 犯罪を犯した可能性が高い などです。 それ以外は 立ちふさがる等の行為は違法行為となります。 現行犯は民間人にも逮捕権がある ということで どくように言ってもどかない場合は 現行犯により逮捕できますと宣言することができます。 行為ではなく 言葉で抵抗する ということです。 証拠として 立ちふさがる人を携帯のカメラで撮影します。

noname#239865
noname#239865
回答No.1

〉みなさんはどうお考えになりますか? どう考えるかと言っても職務質問を適法に行うことのできる要件は、以下のとおり、警察官職務執行法2条1項に細かく法で定められていますので考える余地はありません。 1.異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者 2.既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者 1. は、挙動不審者に対する質問を規定し、 2. は、犯罪に関係する者への質問を規定している。1. の要件は、不審事由(ふしんじゆう)といわれる。 これらの要件が備わっているかどうか(適法な職務質問かどうか)は、職務質問をする警察官の主観的判断によって決定されるのではなく、「普通の社会人がその場合に臨んだら当然にそう考えたであろう客観性」が必要という事になっている。このように、客観的に要件が備わっていることが要求されるため、単なる主観だけの職務質問は許されないが、警察官独自の知識、経験その他の自身だけが知りうる情報を併せて合理的な不審点が認められる場合は許される。 明確に所持品検査を拒否されたにもかかわらず、令状を取らないまま荷物を検査し、犯罪行為の証拠品を発見した為、「逃げる気配があった」などの理由がありながらも、違法収集証拠排除法則に則り、無罪となった判例が存在する。 職務質問は、任意の活動であるとされている(警職法2条)。ここでいう「任意」の意味は、「強制ではない」という程度である。 よって、質問対象者が職務質問を負担に感じていても一概に違法な職務質問とはいえないし、対象者を引き止めるために腕をつかむなど、有形力を行使することも、状況次第では適法とされ得る。 これらの行為が適法であるかどうかは、比例原則に従って判断される(警職法1条2項)。ただし、強制手段にあたる場合には、直ちに違法とされる(強制処分法定主義)。混同されがちであるが、強制処分法定主義とは、刑事訴訟法上の処分についての規律であり、行政警察活動である職務質問には直接には関係しない。

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