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本人の意志とは無関係の離婚

タイトルの通りなのですが、 本人の意志とは関係なく 離婚できるのでしょうか? 今年3月に入籍しました。 生後6ヶ月になった息子がいます。 いろいろありまして、旦那の祖母に離婚させると言われました。 私にも旦那にも離婚の意志はありません。 第三者によって離婚させられることはあり得ますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

たびたびすみません。 No.2の者ですが、補足です。 万一、勝手に離婚届けを出されるおそれがあるなら、役所に「離婚届の不受理申出書」を出しておくという方法もあります。 簡単に言えば、「離婚届を受け付けないでください」という申し出です。 本来は、夫婦の一方が勝手に離婚届を出しそうな場合に、それを防ぐものですが、第三者の場合でもこれで防止できると思います。 この届出をしておくことで、勝手に離婚届を出そうとしても、役所は離婚届を受理しません。 離婚の不受理申出書の効力は6か月です。 6か月を経過しても、なお離婚届を勝手に出されそうな場合は、再度、不受理申出書の届出をしなければなりません。 なお、この不受理申出書は「不受理申出取下書」を出せば、いつでも撤回できます。 不受理申出書の用紙は役所に備えてあります。 必要事項を記入して署名・押印し、市区町村の役所に提出します。 本籍地や住民登録のある自治体のほか、一時滞在している先でも構いません。

reo319
質問者

お礼

補足回答ありがとうございます。 No.2のお礼も一緒に書かせていただきます。 本人の意思に背いては出来ないと聞いて安心しました。 また>「離婚届の不受理申出書」を出しておくという方法<もあるんですね^^ 教えていただきありがとうございました。 旦那と相談してみて、勝手に出されそうなら役所に提出してみます。

その他の回答 (2)

回答No.2

ありえません。 日本国憲法24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し(以下略) つまり、結婚するのも離婚するのも、本人の意思に反してはできません。 ご安心ください。

  • rowena119
  • ベストアンサー率16% (1036/6312)
回答No.1

有り得ないですね。でも離婚届は形式が整っていれば出せます。

reo319
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 あり得ないですか。それを聞いて安心しました。 けど形式が整っていれば出せるんですね・・・ 本人が書いていなくてもって形式さえ整えば大丈夫なんて事ありますか?

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