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特定の会社と契約を結んでいる在宅ワーカー

Jurunの回答

  • Jurun
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.1

年間所得金額38万以下であれば(給与所得控除65万ふくめ、103万以下)、配偶者控除をうけれます。 配偶者特別控除の方は38万円超76万円未満(給与所得控除65万ふくめ、103万超141万円未満)です。 質問者の配偶者の年間の合計所得が103万超141万円未満であれば、あなたの配偶者特別控除の対象です。 会社からもらった給与所得者の配偶者特別控除申告書に記入すれば、年末調整してくれるはずです。 わからないことあれば、追記します。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
chibiten31
質問者

補足

失礼ながら、私の質問に対して全く回答になっていない一般論で、こんなことは百も承知です。 無用な書き込みはしないで下さい。

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