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不正に窃取されました。窃取した側の税金はどうでしょ

不正に50万 窃取されました。 窃取した側の税金はどうでしょか。相手は年金者か生活保護者かわかりませんが 自分の立場を偽って父(今年の秋に亡くなりました)の口座から勝手に50万引き落としました。 正直言って50万で大きく騒ぎだてもしたくないのですが 相手が非常に極悪態度(いっさい電話にも郵便にも応対しません)悔しいのでせめて 税金はどうかとおもいまして。 ご教授 宜しくお願い申し上げます。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>税金はどうかとおもいまして… ということなら、その人はもらったものだと主張するでしょうから、税法的には「贈与」でしょう。 贈与税には 110万の基礎控除があります。 その人に、今年中に他の人からの贈与が 60万以上ない限り、税金は発生しないことになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 一方、盗られた側から見れば、「雑損控除」が認められます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm 準確定申告が必要なら参考にしてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

office5688
質問者

お礼

わかりやすい ご説明 ありがとうございました。 たいへん 参考になりました。 宜しくお願い申し上げます。

その他の回答 (1)

回答No.1

 「自分の立場を偽って父(今年の秋に亡くなりました)の口座から勝手に50万引き落としました」というのは「詐欺罪」になるのではないでしょうか。  預金通帳の記録など、証拠があれば警察署へ行って相談をしたほうがいいと思います。

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