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土地家屋の行方

新築して二年になりますが最近ふと疑問に思っているのがその家の世帯主及び家族が皆死んでしまったら、その後土地家屋は誰の物になってしまうのかという事です。因みに親類兄弟等には相続せず更に残債が無いのが前提です。 以上、語弊があるかも知れませんがご解答宜しくお願いします。 (iphoneからの投稿だとカテゴリーが正しく設定出来ない様です。ご容赦下さい)

みんなの回答

  • Canon_F-1
  • ベストアンサー率30% (186/608)
回答No.2

N0.1の方のご回答で正解だと思いますが、少し補足させていただきますと、  誰も相続人がいない場合、相続財産そのものが「亡○○○○相続財産」という法人になります。  しかしこの時、相続できる親族等が全くいなくても、被相続人に対して、「被相続人と特別の縁故があった者」であると名乗り出る人があって簡易裁判所などに申請し、ある程度の証拠の提示や事情聴取等が行われ、それが相当であると認められると、その人が相続する場合があります。  また、所有者がいなくても固定資産税などはかかってきますので、そこそこ高額の滞納になっていて誰もそれを支払う人がいなければ、市町村は亡○○○○相続産管理人(弁護士など)を裁判所に申し立てて選任してもらった上で、その相続財産を滞納処分(差し押さえ)をして官報に公告して、一定期間が経過しても名乗り出る相続人等がいないことを確認したうえで、公売することも考えられます。  以上のような事情が全くない場合は、最終的に「国庫」に帰属します。

noname#184449
noname#184449
回答No.1

不動産業者です 誰も相続する人がいない場合は国庫に入ります。

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