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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:物権的登記請求権)

物権的登記請求権とは?移転登記の場合も該当するのか?

このQ&Aのポイント
  • 物権的登記請求権は、不正登記の抹消登記を求める権利であり、物権的妨害排除請求権の一種として考えられます。
  • 一般的には不正登記の抹消登記の場合に使用される物権的登記請求権ですが、移転登記の場合でも考えられるという意見もあります。
  • 自分の登記が侵害されることを通じて権利が侵害されている場合、物権的妨害排除請求権として移転登記でも利用可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>物権的登記請求権なのですが、(中略)移転登記の場合には該当しない 該当しない場合もあるが、該当する場合もある。 「売買契約を締結すると、買主は売主に対して、物権的登記請求権を持ち、債権的登記請求権も持っていることになる。この両者の関係は請求権競合となりどちらを主張しても構わない。」 前回は内田の民法を適当に引用したので、今回は伊藤真のシケタイから引用した。 以下、少し誤解している箇所が見受けられるので、指摘しておく。 >登記が真実の権利関係を示していないことを、権利が侵害されていると捉えて、妨害排除請求としての物権的登記請求をするということでしょうか? そうしますと、仰るように、移転登記も抹消登記も区別する必要はないですね。 移転登記と抹消登記の違いについて、理解が不十分との印象を受けた。 例えば、売買契約を締結し、A→Bの所有権移転登記がなされた。しかし、その売買契約が無効であったために、所有権登記名義人をBからAにする場合、どのような登記をすべきか? 結論は、A→Bの所有権移転登記の抹消登記でも、B→Aの所有権移転登記でも、どちらでも良い。前者であれば登録免許税が安い、というメリットはあるが、利害関係人(※)の承諾が必要という問題が残る。結局、移転登記か抹消登記のどちらを申請するのかは、手続き法上の問題であって、実体法上の問題とは異なる(場合がある)。そのため、単に「移転登記」と書かれていても、それが実体法上どのような権利に基づくものかは誰にもわからない。 ※例えば、Bが登記を経由したあと、第三者Cに抵当権を設定した場合、Cが利害関係人にあたる。 >抵当権設定についても、登記簿に抵当権が設定されていない場合を、真実の権利関係を 示す登記がされていないとして、このことを抵当権の侵害と捉えれば、物権的請求権(物権的妨害排除請求権)によって、抵当権設定登記請求できるように思います。 色々な可能性が考えられるので、一概には言えない。 例えば、金融機関AのためにBが自己の不動産に抵当権を設定した場合、AはBに対して物権的登記請求権も持つし、抵当権設定契約に基づく債権的登記請求権ももつ。 さらに、実際のケースではまず起こり得ないケースだが、抵当権設定登記をしないうちに、金融機関AがBに対する抵当権付債権を第三者Cに売った場合はどうなるか? Aは既に抵当権を持っていない以上、Bに対して物権的登記請求権は持たないが、抵当権設定契約に基づく債権的登記請求権、及び物権変動的登記請求権はもつ。 余談だが、この問題は、判例で認められた権利を民法上どのように解釈すべきか?というものであり、頭の訓練にはなるが、それほど実益のある議論とは思えない。最終的には、「法改正して登記請求権を明文化する」までは、決着が付きそうにないため。試験対策とするならば、過去問が解ける程度に理解すれば、それ以上突っ込むのを止めるべきと思うが、「単に物事を法的に考えるのがすき」というのであれば、自分に解る範囲でお答えしたいと思う。 なお、「私の資料」等と書く場合には、書名、出版社、著者名、を書いていただければ、よりよい回答ができる可能性が高まるのではないかと思う。

a1b
質問者

お礼

いつも、懇切丁寧かつ論理明快な回答を有難うございます。 お陰様で問題が解決しました。 いまひとつ確認したいことがあるため、物権的登記請求権その2 を投稿させていただきたいと思います。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>物権的登記請求権なのですが、私の資料では、既にある登記に対して不正登記がなされている場合の抹消登記が例示されていて、移転登記の場合には該当しないように思っていました。  抹消登記か移転登記かは、登記請求権の性質とは関係ない話です。たとえば、所有権に基づく妨害排除請求としての所有権抹消登記請求に代えて、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記を請求するというのもあります。 >移転登記の場合にも考えてみますと、物権的妨害排除請求権の一種として認めてよいようにも思います。  それでは、AがBのために抵当権を設定した場合、BのAに対する抵当権設定登記請求権は、物権的「妨害排除」請求権に基づくものなのですか?

a1b
質問者

お礼

いつも、懇切丁寧かつ論理明快な回答を有難うございます。 参考にさせていただきました。

a1b
質問者

補足

ご回答有難うございます。 物権的登記請求権は、物権的請求権(物権的妨害排除請求権)の一種とされていみたいですね。 登記が真実の権利関係を示していないことを、権利が侵害されていると捉えて、妨害排除請求 としての物権的登記請求をするということでしょうか? そうしますと、仰るように、移転登記も抹消登記も区別する必要はないですね。 さらに抵当権設定についても、登記簿に抵当権が設定されていない場合を、真実の権利関係を 示す登記がされていないとして、このことを抵当権の侵害と捉えれば、物権的請求権(物権的 妨害排除請求権)によって、抵当権設定登記請求できるように思います。

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