• ベストアンサー

訴状の請求の趣旨の書き方(登記です)

お尋ねしたいことがあります。 訴状の請求の趣旨で、 登記簿の同じ順位番号に記載されている所有権移転請求権仮登記と所有権移転の登記を抹消したいのですが、請求の趣旨は、どのように記載すれば良いでしょうか? いろいろ書籍を調べたのですが、でてきません。。 どうか、御指南下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

仮登記及び本登記の抹消登記手続としては、 申請書に記載する登記の目的を 「○番所有権本登記及び仮登記抹消」 と一括して記載しますのでそこは一括かなと思うのですが、 訴状のほうはどうなんでしょうね。 判決が下りてそれで終わりというわけではなくその後に登記があり、 法務局がそれでよしと判断できればそれでいいと思いますので、 管轄の法務局に確認してみたらいかがでしょうか?

momotarosansan
質問者

補足

ありがとうございます。 法務局に確認したところ、実際にその不動産のある支局に確認した方がいい、と言われました(支局により、ちょっと扱いがちがうので)。 そこで、不動産のある支局に、請求の趣旨につて問い合わせました。そうしたところ、電話では説明できない、電話で説明すると、証拠?だかになるからだそうです。 請求の趣旨を自分で作成して、窓口にきてくれたら、説明できる、と言われました。 こんな感じです!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.5

請求の趣旨は、二つに分けたほうが無難。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.3

No.2の回答に書いた「平成■■年■■月■■日■■を原因」というのは, 抹消登記の原因とその日付です。 仮登記と本登記の際の登記原因ではありません。 たとえば売買予約で仮登記,売買で本登記の所有権移転だった場合, その契約を解除すると所有権が売主に戻りますが, その解除日付と解除の旨がここに入ってくることになるのです。 つまりは判決後に抹消登記申請をする際の 登記原因と同じということです。

momotarosansan
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、そう書くんですか。 「たとえ」についても、分かりやすくご教授下さり、助かります。 とても分かりやすいです。 もっとも、私は、下のように考えたのですが、迂遠だったり、おかしかったりするでしょうか? 登記抹消請求の場合の訴訟物は、『所有権の個数、登記(=妨害)の個数(要件事実マニュアル上274頁)』と記載されているので、本登記と仮登記2つということで、訴訟物2つになり、請求の趣旨も分けたのですが。。。 たびたびすみません。 できたら、ご教授下さったら、嬉しいです。 ―――― 1 被告は、別紙物件目録記載の土地について、別紙登記目録記載1の●●地方法務局平成■■年■■月 ■■日受付第▲▲▲号の所有権移転請求権仮登記の抹消登記手続をせよ。 2 被告は、別紙物件目録記載の土地について、別紙登記目録記載2の●●地方法務局平成■■年■■月 ■■日受付第▲▲▲号の所有権移転登記の抹消登記手続をせよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする との判決を求める。 ◆訴訟物◆  1原告の所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転請求権仮登記抹消登記請求権 2原告の所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記請求権

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

受付番号並記でいいんじゃないですか? 請求の趣旨 被告は,別紙物件目録記載の土地について, 平成■■年■■月■■日■■を原因として, 別紙登記目録記載の所有権移転請求権仮登記及び 所有権移転本登記の抹消登記手続をせよ 登記目録 ○○法務局○○出張所 平成××年××月××日受付第×××号所有権移転請求権仮登記 平成▲▲年▲▲月▲▲日受付第▲▲▲号所有権移転本登記 てな感じで。

momotarosansan
質問者

補足

ありがとうございます。 「平成■■年■■月■■日■■を原因として」とありますが、手元の登記事項証明書を見ますと、 仮登記と本登記で原因が違っています。 そうすると、請求の趣旨では、別々に分けて書いた方がいいのかと思ったのですが。。。 すみません。 もし、宜しければ、ご教授頂けたらと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

別紙登記目録記載の登記を抹消せよ。 登記目録は、登記事項証明書を写す。

momotarosansan
質問者

補足

ありがとうございます。 登記簿の同じ順位番号に、所有権移転請求権仮登記と所有権移転の登記の2つが記載されております。 この場合、 『別紙登記目録記載の登記を抹消せよ。 登記目録は、登記事項証明書を写す。』 に、さらにどこを加えたり修正したりすればいいのでしょうか? お忙しいところ恐縮ですが、どうかご教授下さい。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 【難物】1号仮登記 所有権移転仮登記の抹消

    はじめまして。 以下の登記について、相談したところ「難物」らしく、相続が終わって いるにもかかわらず、所有権移転仮登記の抹消のためには相続放棄したD の印も必要と言われたのですが、連絡も取れない状況で、困っています。 C氏が第三者(仮にE)に売買による所有権移転をする際に、順位番号2 の所有権移転仮登記を抹消したいのですが、どのような登記原因で抹消し たらよいのでしょうか。 また、相続人Dからの承諾、押印はどうしても必要なのでしょうか。 相続人Cの印だけで抹消することは出来ないのでしょうか。 順位番号 1     所有権登記              A氏 2     所有権移転仮登記  贈与 昭和30年 B氏       余白 3     所有権移転     贈与 昭和40年 B氏 4     所有権移転     相続       C氏   ※順位番号4の相続人はC/Dの2名であったが 全ての財産をCに譲る事としてDは相続を放棄した。 ※順位番号2の所有権移転仮登記は1号仮登記で順位番号3とは混同 できないとの事でした。

  • 仮登記について(とても困ってます)

     祖父が亡くなり、相続の関係で土地の登記簿を見ているとわからないことがありましたので教えてください。また素人ですので誤字・脱字等があれば申し訳ございません。よろしくお願いします。下記のAが祖父です。  ○○市△町××番地 [甲区]  【順位番号1】所有者:A  【順位番号2】所有権移転請求権仮登記:B  【順位番号3】所有権移転仮登記:C [乙区]  【順位番号】根抵当権者:C(上記のCと同一人物) 〔質問〕  (1)順位番号2のBが本登記した場合、所有者はBとなるが、その時Bより順位が低いCの仮登記はどうなるのか? →所有者がBになった後に新たに謄本を取った場合、Cは謄本から消えているのでしょうか?  (2)順位番号3のCが本登記した場合はどうなるのか? →所有権はいったんCとなるが、Cより順位が上なBの仮登記は残るため、その後Bが本登記するとCの本登記は抹消されるのか?それともCが本登記するとBの仮登記が抹消されるのか?  (3)この中で一番力が強い!?のは誰か?  →仮登記から本登記にしたもの勝ち(早い者勝ち)なのか、順位が大切になってくる(上位者の勝ち)のか?  乙区の抵当権等に順位がつくのは見たことあるのですが、甲区に順位があるのは初めて見ました。一般的に考えてもBが先に仮登記しているのに、なぜCが仮登記したのかがわかりません。困っています。助けてください。

  • 訴状の請求の趣旨の最後に、

    訴状の請求の趣旨の最後に、 (1) ~の負担とする判決並びに~ (2) ~の負担とする。との判決並びに~ と記載した場合、(1)と(2)では判決内容は変わるのでしょうか?

  • 敷地権と仮登記

    (設問) 敷地権となっていない建物の敷地たる共有持分及び区分建物に所有権移転請求権の仮登記がされた後に、その土地の共有持分につき敷地権たる旨の登記がされた場合において、所有権移転請求権仮登記の登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同一であるときは、その土地についての所有権移転請求権の仮登記は、区分建物についてのその登記と同一の効力を有するものとして抹消する。(H4-17) (解答) 誤り。本肢の所有権移転請求権の仮登記は、所有権の登記以外の所有権に関する登記であるので、原則通り、建物のみに関する旨の付記がされることになる。 質問なんですが、この場合、土地の共有持分にした仮登記はどうなったのでしょうか?土地と建物に仮登記したのにどうして「建物のみ」になってるの?と疑問です。 また、これが所有権移転請求権仮登記でなく、一般先取特権・質権・抵当権の場合だと、敷地権についてされた登記は抹消されるみたいですが、なぜこのように処理が異なってくるのでしょうか?

  • 不動産登記法『嘱託登記』

    民事保全法における仮処分について [事例1] A→Cに売買されたのにB名義で移転登記されている場合の、仮処分の登記の登記記録 順位(1)所有権保存  A    (2)所有権移転  B    (3)処分禁止仮処分 C このような事例の場合、Cが保全すべき登記請求権はどのようなものになるのですか? 普通というか、よくある事例は [事例2]  順位(1)所有権保存  甲       (2)所有権移転  A    (3)処分禁止仮処分 B       (4)所有権移転  C のようなものです。 これは、A→Bの売却があったが売主Aが買主Bへの所有権移転登記に非協力の場合、 BはAへの所有権移転登記請求権を保全するために申し立てをして、仮処分命令を受け、裁判所の嘱託により処分禁止の仮処分の登記がされます。 この登記がされた後でもAはその権利を処分することはできるので、Cに売却してA→Cの所有権移転登記がされました。 しかしながら、CはBに対抗することができないので、仮処分債権者であるBは保全している登記請求権を実現する登記をする場合には、それに抵触する第三者Cの登記を抹消することができる、という事例です。 この[事例2]は分かるのですが、[事例1]が良く分かりません。 どなたかご説明、ご教授お願いいたします。

  • 仮登記がのこったままの土地の合筆

    順位2で、所有権移転の仮登記とあり原因には売買予約とあります。このまま本登記はなされなかった?ようで、余白なっています。そして順位3で(2の所有者と同じ人のときと違う場合とあり)所有権移転原因が相続とあり、それが相続で所有者が変わっていったあと、某市所有になっています。 仮登記がのこったままの土地何筆かとのこっていない土地何筆かを一緒に合筆できないようですが、仮登記の抹消というのは簡単にできるものなんでしょうか?

  • 訴状が突然来て、困っています。

    30年前に亡くなった父が、土地の仮登記(条件付所有権移転仮登記 停止条件付代物弁済契約 条件:金銭消費貸借の債務不履行)をしており、“抹消登記の手続きをせよ”と請求されています。証拠書類として添付されている閉鎖謄本には、父が抵当権者として抵当権が設定され、その後、弁済による抵当権の抹消登記がなされています。 母は弁済されていないと言っていますが、登記上の証拠があるし、こちらから出せる証拠は無い状況で、相手からの請求を承諾するつもりです。 訴訟の相手は以前の所有者(父がお金貸した方)から、2番目に所有権を取得された方になっています。 ただ、何の連絡もなしに弁護士を立てて一方的に訴状が来て、迷惑に思っています。こちらとしては30年も前のことで、父が仮登記をしたことも知らず、また、訴訟の相手は直接父からお金借りた方では無いのだから、状況を説明いただければ、協力出来たと思います。 答弁書を自分で作成使用と思いますが、訴訟費用は負担したくないし、抹消登記の費用等も相手に負担してもらいたいのですが、どのように答弁書に書けば良いですか? また、相手の請求を認めた以上、すべてこちらで負担しなければならないのですか?

  • 所有権仮登記に重ねて移転請求権仮登記は可能?

    B名義の所有権仮登記について移転請求権仮登記がされている時、重ねてB名義の所有権仮登記に移転請求権仮登記をすることはできるでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 所有権移転請求権とその仮登記とは?

    不動産登記法について質問します。 1.所有権移転請求権と登記移転請求権に違いはあるのでしょうか? 2.所有権移転請求権の登記と所有権移転の登記の違いは何なのでしょうか?所有権移転の登記は本登記だと思います。所有権移転請求権は債権なので、その登記は付記登記となるのでしょうか? 3.所有権移転請求権の仮登記とは付記登記によるのでしょうか? すいません・・・よろしくお願いします。

  • 代物弁済所有権移転請求権請求訴訟と申立ての趣旨

    私は債権者で、相手方に対して、代物弁済の和解調停を簡易裁判所に申し立てています。 この判決文を、所有権移転登記の原因情報とする場合は、申立ての趣旨の欄に、 法務局に対しての所有権移転登記の登記原因情報として(1)「代物弁済所有権移転請求権請求を求める」が、正しいのか又は、(2)「代物弁済所有権移転請求権請求の執行文付与を求める」が正しいのか(執行文付与)など、登記原因情報として、正しい記載の仕方を教えて下さい。