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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣で火災があり借家が大家に相手側から見舞い金を)

隣で火災があり借家が大家に相手側から見舞い金を

noname#136967の回答

noname#136967
noname#136967
回答No.1

借家の方の言い分と言いますか、それは、相手に見舞金など一切を請求できる根拠とはなりえません。 請求できるのは、外壁の修繕費用の何割かと、大家さんに対する迷惑(慰謝)料のみでしょう。

saitou1228jp
質問者

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ありがとうございます。

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