• 締切済み

売上げ保証をしてもらうためには

年に3回の展示会を行い、洋服の卸の仕事をしています。 最近コスト削減のため中国生産を日本の業者にお願いしたのですが、約束のサンプル納期 が守られず、展示会を行う事ができませんでした。 更に展示会予定日1ヶ月後になり海外工場とトラブルになり生産自体が出来なくなったとの連絡を頂きました。 本来、サンプル納期が守られていれば予定通り展示会を行う事ができ、バイヤー様から有る程度のオーダーは頂けていたはずです、最悪展示会を行えなっかとしても製品があればお店に売り込む事も可能でした、その中国生産をお願いしていた日本の業者のせいで予定していた売上げ額が全く入ってこない事態になってしましました。 中国生産をお願いしていた日本の業者に予想されていた売り上げ予想のいくらか分でも保証して頂くことは可能なのでしょうか。民事裁判を起こさなければ無理な話なのでしょうか。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

契約不履行ですから契約内容に従って損害賠償請求は出来ます。 しかし、一般的に考えれば賠償されるのは実際の損害金(会場費やそのキャンセル料)のみでしょう。 「契約が成立していたかもしれない」というのはあくまで見込みでしかなく「契約が成立しなかったかもしれない」という可能性を完全否定することは出来ませんからそこまでの補償を求めるのは無理かと思います。(相手方が支払いに同意すれば別ですが) また、海外での生産をどちらが持ちかけたのか、さらにどの時点で期日までに納品できそうにないことが判明したのか、納品できなかった理由は・原因はどこにあったのか、などを検証しなければならないので、他の回答にもあるように弁護士などの法律家と相談すべき内容かと思われます。

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.3

相手企業が『そんな義務はない』と言い張れば民事訴訟しかありません。 契約書に記入されていたとしても、はっきりした金額記入がなければ、金額について争う事になる可能性が高いです。 特に新規取引なのですからその程度は記入しておく事が企業としてのリスク回避です。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

契約書を交わしていrのであれば、違約の場合の取り決めが記載されているはずですので、まずは確認を。 契約書が無いのであれば、民事訴訟しかないと思います。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

そう言う件については弁護士に相談しないとらちがあきません。

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