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裁判語録で「反対尋問を経ない供述証拠」とは
相手が訴訟場面で、証拠資料を提出したとします。 それへの反論をしなかったら黙示など認証したことになるのですか。つまり、証拠提出されて返答・反論を怠ったらそれだけで、反対尋問を経由した供述証拠になってしまいますか。
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「反対尋問を経ない供述証拠」って、刑事訴訟で使われる用語ですよ。伝聞証拠のことを形容するのに使いますね。検察官面前調書などは、被告人や証人の一方的な言い分が書いてあるだけで、弁護人の反対尋問を受けているわけでもないからそのままでは証拠にすべきでない、という、そういう意味合いでの用語です。
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- tk-kubota
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回答No.1
ご質問の趣旨がよくわかりませんが、これは、「証拠資料と」「供述証拠」の関係ですか ? それでしたら、別なものと考えていいです。 実務では、証拠資料は「甲(乙)第1号証」と云うように番号を付けて提出します。 その甲(乙)号証の認否は昔は必要でしたが、現在では認否は必ずしも必要ないです。 しかし、準備書面等で認否や反論しています。(それがなければ認容となるでしよう。) 一方の、反対尋問には、必ず、主尋問がありますから、その時に、甲(乙)号証の成立か又は否認することになるので「・・・反論を怠ったらそれだけで・・・」と云うことはないです。 なお、尋問時の供述書は証拠とはなりますが、採用するか否かは裁判所の判断です。
質問者
お礼
お礼が遅れました。 質問をしましたが、わたしには難しい領域です。 有難うございました。
お礼
謝辞。閲覧が遅れて申しわけありませんでした。 参考になりました。 何も知らずに、棒読みしていました。 有難うございました。