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兄弟姉妹の代襲相続における制限

民法889条2項で、民法887条2項の準用について規定しているわけですが、民法887条2項には「被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」というただし書きがついています。この文をそのまま適用したら兄弟姉妹の代襲相続自体と矛盾してしまいますので、文どおりの意味で適用されないのは判ります。 このただし書きは「準用」によって「兄弟姉妹の代襲相続」になんらかの意味をもっているのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.2

>このただし書きは「準用」によって「兄弟姉妹の代襲相続」になんらかの意味をもっているのでしょうか。  解釈としては2つ考えられるでしょう。一つは、文字通りに但書を準用すると、兄弟姉妹の代襲相続はほとんど認められないことになり、本文を準用した意味がほとんどなくなるので、但書の存在は無視するという解釈です。  もう一つは、但書の存在は無視しないが、文字通りに但書を準用するのではなく、但書を「被相続人の傍系卑属」と読み替えるという解釈です。  「民法887条2項但書」の趣旨を、兄弟姉妹の代襲相続の場合にも及ぼすのであれば、後者の解釈が穏当でしょうか。

fire--
質問者

お礼

放置してしまいすみません。 ありがとうございました。

fire--
質問者

補足

民法887条2項但書については「子が養子に入る前からの子の子は代襲しない」という例が良く挙げられていますが、「被相続人の傍系卑属」というように読み直すと、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の親の養子であって、その養子縁組の前からの子であれば代襲しないという事になるでしょうか。 一般的な話ではないけれど、極端なレアケースでもないはずなので、解釈はどこかで決められていそうに思うのですが、判例なり通達とか出てないのでしょうかね。

その他の回答 (1)

回答No.1

889条において、887条2項は準用しますが、887条3項は準用しません。 あとは自分で考えてください。

fire--
質問者

補足

887条3項は再代襲の規程なので、兄弟姉妹では代襲までで再代襲はないわけですが、この事と「ただし書き」と何か関係しているという事ですね。思いつかないですが、考えてみます。

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