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音楽の著作権はどこまでを指すのか?

BrueBreezeの回答

回答No.4

これもよく勘違いされている方が多いのですが 私的利用の場合で著作権者(複製権者)の許諾無く行えるのは複製です。 音楽を流す行為は上演権・演奏権となりますが、著作権者(上演権・演奏権者)に許諾無く上演・演奏でくるのは営利を目的としない上演・演奏に限られます。 営利を目的としない上演・演奏については、 1,聴衆から何らの名目にかかわらず料金を取らない。 2,ライブの場合は演奏者へ何らの名目にかかわらず料金の支払いがない。 3,上演・演奏する会場へ何らの名目にかかわらず料金の支払いがない。 場合になります。 というわけで、クラブ等では間違いなく著作権者の許諾が必要となりますし、結婚式においても、通常の結婚式場で行う場合は、式場に費用を支払っているはずですので、著作権者の許諾が必要となります。 もっとも、きちんとした結婚式場の場合は、式場側で音楽著作権管理団体に著作物使用料を支払っている場合がほとんどであると思いますので、利用する側はあまり気にしなくてもよいと思います。ご心配であれば、結婚式場に著作権使用料がどのようになっているのか確認をとってください。

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