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パブリックドメインとなった音楽は営利目的でも使える?
こんにちは、 今、映像を作っています。 そのBGMにクラシック音楽を使いたいのですが、著作権、著作隣接権が両方切れている(50年たっている)ものについては、営利目的(商用目的)の映像の中にその音楽を使っても法律に触れることはないのでしょうか? ちなみに http://public-domain-archive.com/classic/ や http://www.classiccat.net/ で公開されている音楽を使いたいと思っています。 わかる方 よろしくお願いします。
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>> 著作権、著作隣接権が両方切れている(50年たっている) // 基本的には、「著作者の死後50年」という考えで間違いありません。 ただし、日本の場合、第2次世界大戦中に敵対国となっていた国の著作者の権利が日本で十分に保護されていなかった、という理由で、戦時加算の特例があります。最長で約12年の加算があるので、1950年代に死亡した著作者の作品については、注意が必要です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E6%99%82%E5%8A%A0%E7%AE%97_(%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95) >> 営利目的(商用目的)の映像の中にその音楽を使っても法律に触れることはないのでしょうか? // 著作隣接権が現在あるもの(つまり近年の録音物)でなければ、基本的には問題ないと考えて良いでしょう。 ただし、著作者人格権・実演家人格権との関係で、著作者(実演家)の死後においても、存命であればその著作者人格権(実演家人格権)を侵害することになる行為をしてはなりません(60条)。そのような行為については、著作者の遺族に差止請求権が認められており(116条)、また、刑事罰もあります(120条。なお非親告罪。123条参照)。 これに当たる行為としては、たとえば醜悪なパロディ(パロディの域を超えて著作者の名誉・人格に対する攻撃となるような場合)などが考えられます。
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- reonald9
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補足ですが、日本国内は死後50年という事です。 アメリカやヨーロッパの多くの国は死後70年という事になっています。 EUでは95年間に法改正する動きも出ていますし、作曲著作権とは別にレコード会社の原盤権などの著作隣接権もそれに準じて延長される可能性が高いので注意が必要かと思います。 特にネット配信などの問題は国境が無いので大きなトラブルになる可能性があると思いますので、本格的に商用利用を考えているようでしたら法律の専門家に相談する事をお勧めします。