個人的に貸したお金と自宅の競売について

このQ&Aのポイント
  • 知人に貸したお金について返済が滞っており、競売にかけられた自宅の問題が発生しています。
  • 知人に60万円を貸したが、返済がなく連絡も取れない状況。競売にかけられた自宅の影響について心配しています。
  • 自宅を担保に融資を受けていた知人が競売にかけられ、貸したお金が戻ってこない可能性があります。競売が成立する前に対策を考える必要があります。
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個人的に貸したお金と自宅の競売について

個人的に貸したお金と自宅の競売について 知人に貸したお金60万円についてお聞きしたいのですが、 約2年前に、知人に60万円を貸しました。 半年くらいで返すということだったので、貸したのですが未だに1円も返してもらえていません。 電話をしても出なくなってしまいました。 2回ほど手紙で、必ず返しますとの記載したものは受け取りました。 金額は未記入です。 今回、お聞きしたいのは、貸したときには、本人いわく自宅も持ち家なので、逃げも隠れもしないと言っていました。 しかし、調べてみると、貸した当時は確かに持ち家だったのですが、今年の2月に、競売にかけられていたのです。 不動産登記簿を請求して確認をしました。 このように書かれています。 差押  平成22年2月○○日 原因   さいたま地方裁判所不動産競売開始決定 債権者 独立行政法人住宅金融支援公庫 これは想像ですが、 自宅を建てて、ローンを組んだ。 もしくは自宅を担保に融資を受けた。 しかし、支払いが滞ってしまい担保の住宅が差し押さえられ競売にかけられた。 このような状態というのは、自己破産のように、私が貸した60万円すらも、戻ってこなくなってしまう可能性ってあるのでしょうか? 競売が成立する前(成立してしまったのかもしれませんが)に何か手を打っておいたほうがいいのでしょうか? 私からの電話に出ないで、競売が成立するのを待って、その頃に私に対して、もう競売が成立したから、返す必要はなくなったよ!などど、自己破産のようなことを言ってきそうで悩んでいます。 わかりにくくて申し訳ないですが宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.3

少し問題を整理した方がよろしいかと。 まずあなたと知人の貸借関係ですが、間違いなく60万円を貸したという事実を証明する必要があります。知人からの手紙があるので、あなたから借金したということは分かりますが、この手紙だけではすべては証明できません。 60万円のお金を貸して、まだ1円も返してもらっていない事実をどのように明らかにするか。 次に知人の自宅の競売の件ですが、住宅金融支援公庫(前の住宅金融公庫です)から借りたローンが払えず、自宅を差し押さえられて競売にかけられた状態ですね。 しかし、この家のことと、あなたからの借金とは何の関係もありません。 あなたが60万円の担保として、この家に抵当権でも設定していれば別ですが、担保なしで貸したわけですから、その家がどうなろうがあなたには関係ありません。 しかし逆に言えば、家が処分されたからといって、あなたへの借金が帳消しになるわけでもありません。 そして現実の話としてどうかというと、恐らくその家は売れたとしても住宅公庫の借金を返せるだけの金額にはならないでしょう。つまりすべてを売り払ってもまだ借金が残るということになると思います。 最後は知人が自己破産して、住宅公庫も残った債権は放棄せざるを得ない状態になる可能性大です。間違っても、家を売ったお金が手許に残るようなことにはなりません。 それではあなたはどうすれば良いかということですが、少額訴訟や調停といった手段も考えられますが、もし相手が破産してしまえばどうすることもできません。 あなたが60万円貸した事実が証明できて、法的にはあなたが全面的に正しいとしても、結局相手に返済できる力がなければそれまでです。 手荒な手段も辞さないというなら、今から知人宅に押しかけて、少しでも金目のものを強引に取り上げて来るという方法もありますが、現実には難しいでしょう。

kateken
質問者

補足

明日にでも相手の自宅に出向いて、話しをしてこようと思います。 金目の物でもなんでもとっておかないと、こちらがバカみますね。 親や兄弟に借りてでも返してもらうように話しをします。 アドバイスありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.2

自己破産をされていたら、かなり難しいでしょう。 通常なら裁判所に小額訴訟手続きを行って返してもらうことが出来ますが自己破産されている方に訴訟をおこしても払えないでしょう。民事裁判では借用書がなくとも口約束でも契約は成立します。 また、破産手続きの場合は借金のある方全員に通知しなければなりませんが、現実にはムリなため泣き寝入りの可能性が高そうです。

kateken
質問者

補足

ありがとうございます。 小額訴訟のことは、以前に聞いたことがあります。 しかし、一回で結論が出るという良さはあると思いますが 相手がお金がない状態であれば、戻せないということで 変な形で話しがまとまってしまう可能性を考えると、行動 できずにいます。 あくまでも目的が1円でも多くのお金を返してもらうことなので。 他の回答者さんがおっしゃっていたように、今からでも住まいに おしかけて、金目の物をもらってくる方法なのかな?と思って しまっています。

回答No.1

借用証書はあるのですか?

kateken
質問者

補足

借用証書はないです。

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