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両親を扶養する際のデメリットはありますか?

両親を扶養する際のメリットの記載はたくさんあるようですが、 デメリットについてご質問させていただきます。 私は、独身女性 年収は約330万円 です。 妹がおりますが、現在は結婚し実家から車で2時間程の場所に住んでおります。 両親ともに定年退職し現在無職で年金収入のみです。 税法上と健康保険上、両方の扶養を検討中で、申請可能という事までは解っています。 たくさんの方の相談内容を拝見し、メリットがある事は分かったのですが、デメリットがあるのではないかと思い、ご相談致します。 具体的に心配な事ですが、扶養する事によって、両親への高額な請求(例えば両親が事故や病気になった際に発生する医療費等)の支払義務が優先的に私へ発生するのか不安なのです。 その際は既婚の妹と支払を平等に折半する事は可能なのでしょうか? 不景気の為、今後お給料の増額も見込めませんし、もしかしたらこのまま独身の可能性もありますので、自分の老後の為にも貯蓄をしていきたいのですが、両親を扶養した際に様々な支払義務が優先的に自分に降りかかってくるのではないかと不安なのです。 友人に相談した所、大袈裟な対応かもしれないが、そういった事で親兄弟の仲が険悪にならないよう、きちんと両親と妹の了解を得て書面等で平等に支払う約束を交わした方がいいのではないか?と言われました。 妹の言動から考えますと、結婚を機に実の両親を援助する事とは無縁と考えている節があるように思います。 実際はいかがなのでしょうか? 両親や妹とはとても仲良く過ごしている為、大袈裟にして険悪な関係にはなりたくありませんが、友人の言うとおり、自分の人生も心配ですし、そういった事態になってから金銭面で険悪な関係になってしまうのも嫌なのです。 お聞きしたい事は、税法上及び健康保険上にて (1)両親を扶養にすると、医療費に関わらず高額な請求が両親に発生し、それを両親が支払えない場合、支払義務は私になるのか?既婚でも兄弟がいるなら折半に出来るのか? (2)上記(1)の約定のような書面を取り交わしておいた方がいいのか? (3)扶養となる事で今までに無かったような債権の支払義務が生じるのでしょうか? 長文で申し訳ございません。 お手数ですが、何卒良いご助言をお願い申し上げます。

noname#121086
noname#121086

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>税法上と健康保険上、両方の扶養を検討中で、申請可能という事までは解っています… 年齢と年金の額の関係なども正確に把握した上で、両方とも可能に間違いないのですね。 >両親への高額な請求(例えば両親が事故や病気になった際に発生する医療費等)の支払義務が優先的に私へ発生するのか… 制度上は、関係ありません。 >その際は既婚の妹と支払を平等に折半する事は可能なのでしょうか… それは妹に聞いてください。 他人がとやかくいうことではありません。 >両親を扶養した際に様々な支払義務が優先的に自分に降りかかってくるのではないかと… 税も社保も扶養にしたからといって、そのようなことはありません。 扶養うんぬんとは関係なしに、実家で親と暮らしているものと嫁に出た者とで、完全に半々に負担せよというのは、社会通念としておかしいでしょう。 >そういった事で親兄弟の仲が険悪にならないよう、きちんと両親と妹の了解を得て書面等で平等に支払う約束を… 扶養うんぬんとは次元の異なる話です。 >妹の言動から考えますと、結婚を機に実の両親を援助する事とは無縁と考えている節がある… 大なり小なり誰でもそう考えるのは当たり前ですよ。 嫁に出たら舅・姑の世話をしないといけないのに、実親の面倒まで強要されたらたまったものではありません。 >それを両親が支払えない場合、支払義務は私になるのか?既婚でも兄弟がいるなら折半に出来るのか… 扶養うんぬんとは関係なく、法律上は折半です。 社会通念上は、同居している者が第一です。 >(2)上記(1)の約定のような書面を取り交わしておいた… あなたがそう思うのならそうすればよいでしょう。 しかしあまり聞いたことのない話ですけど。 >(3)扶養となる事で今までに無かったような債権の支払義務が… 何度も同じフレーズを繰り返しますが、扶養とは全く関係ありません。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

被扶養者になれる方と、なれない方がいます。URLを熟読してください。 生計を一にしていることと、ご両親夫々が、いくらの年収か。叉年齢は?と制限事項があります。 1)高額医療費を援助するのに制限などありません。扶養にできるか出来ないかは、前述のとおりです。 2)あなた方姉妹の問題です。お互いに不信感があるなら、公正証書をお作り下さい。 3)ご両親の負債はあくまでもご両親のものですが、死亡されて、遺産相続される場合、負債があれば、負債も相続される事になります。相続しても、充分負債に対応できるなら相続し、反対なら相続放棄の手続きを行います。 相続は、配偶者と、その子です。

参考URL:
http://www.mhi.or.jp/shiori/fuyousha_hani/index.html

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