- 締切済み
両親を扶養から抜いたんですがデメリットがある?
教えて下さい。 2007年3月までは、会社員の主人の扶養に私・子供2人・主人の両親(別居・母 障害者3級)なっていました。同年4月より私が就職の為、扶養から外れました。 2008年に事情により両親を扶養からはずす事になったのですが、 扶養人数が減った事で、控除等が減り 2009年度はかなりのデメリットが発生する事になるのでしょうか? 因みに 両親共75歳以上です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>同年4月より私が就職の為、扶養から外れました… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >扶養人数が減った事で、控除等が減り… ・扶養控除-老人扶養親族-同居老親等以外 48万×2 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ・障害者控除 27万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm ・合計 123万 の所得控除が減ります。 >2009年度はかなりのデメリットが発生する事になるの… 個人の税金は 1/1~12/31 がひとくくりで、「年度」(4/1~3/31) ではありません。 しかも、西暦でなく元号表示です。 それはともかく、 >2008年に事情により両親を扶養からはずす… ということなら、20年分の所得税から反映されています。 21年分からではありません。 夫が会社員等なら昨年の年末調整で、夫が自営業等ならこれからする確定申告で、19年分よりはかなりの増税になっているはずです。 夫の「課税所得」がどのくらいか分かりませんが、最低でも前年比 +61,500円、高ければ 50万の増税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1260.htm 「住民税」については、翌年課税ですから今年の 6月頃に来る納付通知書から反映されます。 住民税の所得控除額等は、所得税とは若干異なります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
扶養家族の人数によって控除が得られるので、ご主人の所得税や住民税が増えます。 所得が多いほど影響が大きくなります。
お礼
早速、ご回答いただきありがとうございます。 またいろいろと詳しく調べてみます。
お礼
とても詳しくご回答いただき 本当にありがとうございます。 間違ってる事も指摘していただき、勉強になりました。 これからHPなども見てもっと他の事も勉強したいと思います。