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不動産の資格登録

これから建売住宅を始めますが不動産関係の知識がありません。 自社で直接販売を考えておりますが、まだ誰も宅建の資格を持っていません。知り合いが資格を貸してくれると言っています。建売をやる場合に不動産協会に資格者を登録しなければいけないのでしょうか。契約時や名義変更時に資格番号を記入する書類や手続きがあるのでしょうか。

  • bmwx
  • お礼率71% (5/7)

みんなの回答

  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.3

不動産会社勤務です。 まず宅建業免許が必要です。 免許を受ける場合、宅地建物取引主任者が1名以上必要です。(従業員5人に主任者1人の割合) 宅建免許申請については、ご自分でささっとこなせるようならいいですが。 そうでなければ、行政書士などの専門家へ依頼した方が確実でスピーディーです。 免許申請手続き自体を勉強して自分で出来るようになっても、はっきりいって本業の商売には全く役に立ちません。 勉強や関係部署への問い合わせに時間を費やしたり、書類の揃えなおしで都庁へ何度も足を運んだり・・・そういった時間を本業の営業へ回した方が儲かりますしね。 多少の費用(10~30万位?)はかかりますが、専門家を使うことが現実的で堅実です。 なお、免許を受ける場合、本店で1千万・支店で500万の営業保証金が必要ですが、不動産協会へ加入して営業分担金(本店60万・支店30万)を供託することで、費用を抑えて免許を受ける事が可能となります。 協会への加入は宅建業者からの紹介が必要な場合もあるので、各協会のHPなどで確認してみると良いでしょう。(入会金もあるはずですし) 「資格を貸す」というのは恐らく宅建主任者資格の事だと思います。 もちろん、業法違反です。 さらに、「専任の主任者」が必要なので、単に名義だけ借りたところで、免許の要件を満たすことにはならない事も。 当然、実際の営業(契約時に主任者が必要なのに来れないなど)に支障もあります。 賃貸くらいなら・・・・・・・・・いまでも名義借りで営業している業者もいますが、建売屋だと額も大きいのでまずいません。 (社員に取らせるか一人雇えばいいだけだし) 専任の主任者は1人を自前(自社)で用意して、それ以外を借りる(現実的には非常勤の営業マンとして雇用)のが良いでしょう。 明確に名義借りをすると宅建業違反ですが、臨時雇用の場合は違反とはいえないので。(確信犯だとアウト) 宅建業免許の名義借りももちろん違反です。 不動産会社を吸収合併するという方法もありますが、メリットが他になければむしろ手間だけ増えるので、やはり自前で免許を取得する方が良いでしょう。 ご参考までに。

回答No.2

 それらの事業には「宅地建物取引業」の免許が必要ですが、この際には免許権者となる各都道府県知事等から免許番号も交付され、この番号は絶えず付き纏う上、「営業保証金」を納め指定された不動産協会に加盟登録する義務もあります。  更に、先の免許申請には「宅地建物取引主任者」の有資格者も必要とされ、ここにも登録番号が交付され先の通りあらゆる書面に記載義務が生じ、この資格の貸し借りは「宅地建物取引業法」違反となります。  これら免許番号等は「主たる事務所」と呼ばれる実際に営業する場所に掲示する義務、また「売買契約書」や「重要事項説明書」に主任者番号と共に記載する必要もありますが、土地や建物の登記申請には全く関係はありません。  よって、販売の開始時期は解りませんが、恐らく免許取得には一年程の準備期間も必要かと思われます。

bmwx
質問者

お礼

有難うございます。勉強します。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

先ず 業法以下関連法規を学習して下さい 名義借りなぞと 犯罪を公表して良い事業は出来ないでしょう 知識を十二分に蓄えた上で始められる様に 或いは 正規な事業者と共同されるとか

bmwx
質問者

お礼

有難うございます。勉強します

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