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受講証紙代の処理について
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>安全運転管理者講習の受講証紙代 地方自治体の収入証紙ですから、下記の勘定を使う会社が多いと思われます。 ※勘定科目は、御社の会計基準、慣習によってどのような勘定に計上しても 問題有りません。 勘定は一旦決めたならば、原則として今後は変更無く使用して下さい。 →合理的理由により変更する場合は、変更理由を明確にすれば良い。 ◯租税公課 証紙ですから租税公課にする例も多々見られます。 ◯支払手数料 講習会の手数料を収入証紙で納付したと考える場合に使用します。 ◯教育費 講習は教育の一環との考え方です。 ◯福利厚生費 御社が講習会を福利厚生費で処理しているのであれば、この勘定で 処理して下さい。 御社が管理し易い勘定で処理して下さい。 > 消費税も計上するものなのか? 消費税基本通達に、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/05.htm 国の定める検査、試験、審査、講習で、手数料徴収が法令に定められている 場合は非課税になります。 安全運転管理者は、道路交通法第74条の3に定められています。 http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0181.htm 安全運転管理者講習は、道路交通法第百八条の二第一項第一号に定められています。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%b9%98%48%8c%f0%92%ca%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S35HO105&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 つまり、道交法で定められた、安全運転管理者の講習料は非課税となります。
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