- ベストアンサー
株主総会議事録謄写の費用と方法
- 株主総会の議事録の謄写に関して、株主は閲覧や謄写を求める権利があります。しかし、郵送で謄写を求めた場合には費用が発生する可能性があります。
- 費用の相場は明確には定められていませんが、通常は謄写枚数や郵送費用などを考慮して決められます。
- また、自分で出向いてコピーすることも可能ですが、会社の人間に拒否された場合や会社のコピー機を使用できない場合は、権利行使が制限される可能性があります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1) 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 (会社法第三百十八条第四項、会社法施行規則第二百二十六条) 一 議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 二 議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
その他の回答 (1)
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
株主総会を欠席しているのですよね。 メールなどでの総会ではないのですよね。 あなたの発言などは、議事録に記載が内容に思いますね。 議事録については、登記などで届出が必要でないようなものは、簡単に作り直せるでしょう。 コピーには、ほとんど証拠力はないでしょうし、役員の捺印だけでしょうからね。 それでも欲しければ、権利行使として求めても良いでしょう。 公開会社でなく、役員となっていない株主であれば、株式も持ち腐れになってしまうことは覚悟が必要でしょう。 株券などはお持ちなのでしょうか? 無発行株式などであれば、株主名簿もいい加減にすることも可能でしょう。 他の株主で円満な関係のある人に聞かれるべきでしょう。そのような人がいなければ、定款次第ですが、怪しい人に株を売却するぐらいしかないでしょうね。 小さい会社しか知らないので、このような回答にしました。 質問者の状況に合わなければ、読み飛ばしてください。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありません。 コメントありがとうございます。 前の代取なので、言いたいことがいっぱいありますから、株主総会は出席して、発言しています。先週も、臨時株主総会で、現在の経営陣が、不完全な事業計画を示して、株主公開を目指すから増資をするんだという言うので、完全な事業計画の提示なしには増資を認めることは出来ないと反対してきたばかりです。 一緒に10年ほど仕事をした、ある大学の教授とその教え子達と一緒に立ち上げたいわゆる大学発ベンチャーなのですが、その大学の先生にだいぶ嫌われたので、残念ながら円満な関係の人はいません。 ふざけた事業計画で株式公開ができるとは思えないのですが、現状20%の株式しか持ってないし、増資がきまり比率は3%を切りますから、私の意見にはたいした意味もなくなるので、お手並み拝見と少し静観することにしました。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ないのです。 コメントありがとうございます。 電磁的に記録しているはずなので、その状態での謄写の請求をしたいと思います。