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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新築するにあたって、裏の人に訴えられると言われています。)

新築するにあたって裏のアパートの大家から訴えられる可能性とは?

このQ&Aのポイント
  • 新築する際に裏のアパートの大家からの訴訟の可能性について困っています。土地の位置やフェンスの問題があり、建物の建て方や位置を変更するよう要求されています。
  • 土地購入時の重要事項説明書に大家の存在は記載されておらず、不動産会社も大家に関する情報を秘密にしていたようです。現在、建設プランが遅れており、損害賠償の可能性について心配しています。
  • アドバイスをいただきたいです。建物の位置やフェンスの問題について、法的な対応や契約の撤回についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

法律的には建築基準法を満たしていれば全く問題ありませんね。 あとは、民事的な話になりますが、フェンスにせよ、室外機の位置にせよ 建物の間隔にせよ、合理的な理由がない限り負けることはありません。 その大家はそれぞれの要求にたいして、合理的理由を言っているのでしょうか? もしそういったモノがなければ、それはタダのわがままです。 ただ、今後、長い間となり同士で生活をするわけですからある程度の譲歩も 必要でしょう。それも限界があるかもしれませんが。

natuminatuyo
質問者

お礼

皆様、ありがとうございました! 3人に感謝します。 とても迷いましたがベストアンサーは、一番最初にアドバイスいただいたTARO_SEVENさんに させていただきます。 ありがとうございました。

natuminatuyo
質問者

補足

アドバイスありがとうございます! とても嬉しいです!! 合理的な理由についてですが、 ・アパートの住人、これから空いている部屋の住人になる人のプライバシー保護の為のフェンス。 ・アパートの人が(その部屋は今は空いていますが)窓をあけたら室外機がすぐある状態になってしまうので、音と熱風の事で言われました。(これは、理解はできますが・・・) ・建物の間隔も日照時間、圧迫感で、これから家賃を下げなければいけない分を払えと言っています。 確かに、そうでしょう・・・。 私たちが建てることによって、家賃の値下げ、住人が入らない部屋になるだろうとはわかります。 この大家が言っている理由は合理的と言える範囲でしょうか?? 合理的理由って難しいですね。。。。 >あとは、民事的な話になりますが 民事のことは、調べたことがありませんでした。 自分でも勉強してみたいと思います。 ありがとうございました!!!m(__)m

その他の回答 (2)

回答No.3

とんだ災難ですね、きっと前土地の所有者も隣人の変人振りが嫌で手放したのでしょう、それを知らずにお買いになった貴方はお気の毒としか言いようが有りません。対処法としては毅然とした態度で臨むしか無いと思いますがもう既に負けていますね、それで相手は増長してきています。最初に『私達は所有権に基づき各法令を遵守し合法的に建築するものに対して他人にクレームをつけられる筋合いは有りません。』とハッキリ拒否すれば良かったのです。もし、未だ色々言ってくるようでしたら妨害排除請求の仮処分命令に合わせて、工事遅延に伴う損害賠償を提起するとでも言えば。(変人に負けないようがんばって下さい。)

natuminatuyo
質問者

お礼

ありがとうございます。 そう励ましの言葉が本当に心に響きます。 撥ね退けて無視した後に工事のクレーム、その後住んだあとに、その他のことでいやがらせされるのを恐れて今のところ黙っています。・・・それが相手を調子に乗らせているのでしょうね・・・。 ホントはすっごい言ってやりたい!!! >妨害排除請求の仮処分命令に合わせて、工事遅延に伴う損害賠償を提起する 専門的な言葉は相手にききそうですね・・・ ありがとうございます!! ここまで頭のおかしいめんどくさい人に会ったことがないので、受け入れる・・・・というより受け流すのさえ困難です・・・。 絶対負けませんっ!!!(>_<) ありがとうございました。

回答No.2

   一通り拝読致しましたが、そのアパート大家の主張は滅茶苦茶の単なる我侭に過ぎず、訴えるとしても裁判所側が今回の訴状を受理しないのではないでしょうか。  また、世間一般では裁判と聞くと原告が有利に感じている様子が伺えますが、実際は全く逆で被告側が圧倒的に有利です。  更に、原告はこれらを証明する膨大な資料等々を容易する必要がありますので、その苦労も数十倍から数百倍にも達する上、この内容では引き受ける弁護士も恐らくはいないでしょうから、遅れた建築によって損失が生じた分は逆に訴えても良いとも思いました。    そして、重要事項説明書に記載については判断が微妙で、その不動産業者なり、この土地の売主が今回の件によってアパート大家が、こうした妨害工作にも思える”行動を予見出来た”と認識があり、これらの裏付けを得られるのであれば、損害賠償等の対象になると思います。

natuminatuyo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 裁判所で受理されないってこともあるんですね。 引き受ける弁護士もいない…そういうこともあるんですね。 勉強になりました。 重要事項説明書の件はなるほどですねー! 裏付けですね! 厄介な人と認識はあったと思います。 元の地主は、そのアパートにかかる部分のみフェンスが してあり、更地にした時に多分これは必要となると思うからと言って フェンスのみそのままにしていったそうです。 でも具体的に…ってなると難しそうですね。 売主には弁護士がはいっており、そう簡単にはいかなそうです。 ありがとうございました!

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