• 締切済み

17歳で結婚している場合

hirunechuuの回答

回答No.3

民法上,未成年者は,制限行為能力者と扱われており, 原則として,単独で有効な法律行為を行うことができません。 つまり,軽率な判断により未成年者が行った法律行為は, 親権者が取り消すことができるものとされているのです。 しかし,結婚して独立して世帯を営む者であれぱ, 相応に社会的に成熟しているであろうから, もはや親権者による法律行為の取消を認めて保護する必要はない, という趣旨から,民法上,婚姻による成年擬制が認められています。 かかる趣旨から分かるとおり,婚姻による成年擬制は, 未成年者であることを理由とする親権者の取消権等をなくするためのものであり, それ以上の効果はありません。 したがって,他の法令との関係では,成年擬制は意味を持ちませんので, 成年擬制によって,条例等による規制を免れることはできません。 なお,青少年健全育成条例関係の規定については, その趣旨が判断能力の未成熟な青少年の保護という点にあり, 民法と趣旨が共通することから,成年擬制されている者を 適用対象から排除する規定を設けている例がありますが, これは,排除規定がなければ成年擬制されている者も規制対象になることを前提に, あえて明文規定を設けて適用を排除しているのだとご理解下さい。

motigome_rai
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 民法と他の法律では違くなるのですね・・ありがとうございます。

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