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17歳で結婚している場合

17歳で結婚している場合 結婚すると20歳未満でも成人扱いされるようになる。 ・・と、ここまで分かっているのですが、どこまで適用されるのでしょうか? 具体的に質問すると、各県の条例で 「18歳未満は23時以降出歩いてはならない、カラオケや、ネットカフェなどに行ってはいけない」 というものがありますが、結婚して"成人扱い"されている場合でもこれは適用されるのでしょうか? それとも、成人扱いなのだから結婚している証明書を見せれば大丈夫になるのでしょうか・・? 夫が成人しているので、一緒に出かける時などの行動が制限されてしまい、困っています。 1年待てば良い話なのですが、もし大丈夫ならとても助かるので質問させて頂きました。 もし分かる方がいたら回答お願いしたいです。

みんなの回答

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

基本的には民法上の規定なので民法関連だけです。 ただ、条例などは「婚姻をしている者を除く」と条文に書かれていることも多いです。 書かれていなければ結婚してても対象です。 未成年者喫煙とか少年法なども適用されます。

motigome_rai
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 結婚していて成人扱いというのも場所によって変わってくるんですね・・・ 条文をすこし調べてみようと思います。

回答No.3

民法上,未成年者は,制限行為能力者と扱われており, 原則として,単独で有効な法律行為を行うことができません。 つまり,軽率な判断により未成年者が行った法律行為は, 親権者が取り消すことができるものとされているのです。 しかし,結婚して独立して世帯を営む者であれぱ, 相応に社会的に成熟しているであろうから, もはや親権者による法律行為の取消を認めて保護する必要はない, という趣旨から,民法上,婚姻による成年擬制が認められています。 かかる趣旨から分かるとおり,婚姻による成年擬制は, 未成年者であることを理由とする親権者の取消権等をなくするためのものであり, それ以上の効果はありません。 したがって,他の法令との関係では,成年擬制は意味を持ちませんので, 成年擬制によって,条例等による規制を免れることはできません。 なお,青少年健全育成条例関係の規定については, その趣旨が判断能力の未成熟な青少年の保護という点にあり, 民法と趣旨が共通することから,成年擬制されている者を 適用対象から排除する規定を設けている例がありますが, これは,排除規定がなければ成年擬制されている者も規制対象になることを前提に, あえて明文規定を設けて適用を排除しているのだとご理解下さい。

motigome_rai
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 民法と他の法律では違くなるのですね・・ありがとうございます。

回答No.2

 いわゆる未成年者の婚姻に基づく成人擬制については、すでに回答されている条例の例のように、「成人擬制が及ぶ場合」と、「成人擬制が及ばない場合」とに分かれています。  たとえば、17歳で結婚したからといって、選挙権が与えられるわけではありませんし、お酒やタバコを吸うことはできません。これらについて定めた法律には、「結婚すれば未成年者も大人として扱う」とは書かれていないからです。同様に、少年法も、「結婚すれば未成年者も大人として扱う」ことはありません。  結局のところ、それぞれの法律によって年齢制限を設けている趣旨が違うので、「民法で成人擬制」されるからといって、一律に同じにするわけにはいかないからです。結婚したからといって、他の17歳の人に比べてお酒を飲める体になるわけではないですよね?  そのうえで、すでに回答されているとおり、いわゆる青少年保護条例(各地で名称は微妙に異なります)では、年齢制限の規定を民法にあわせているようですから、「18歳未満は23時以降出歩いてはならない、カラオケや、ネットカフェなどに行ってはいけない」という規定は、あなたには適用がないということになるのでしょう。  

motigome_rai
質問者

お礼

回答ありがとうございます! そうですよね、煙草やお酒はダメというのは分かっていたので よけい深夜外出などはどうなるのだろうと疑問でした・・ 県ごとの規定を調べてみますね。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

すべて成年として扱われます。 民法 第七百五十三条  未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす >「18歳未満は23時以降出歩いてはならない、カラオケや、ネットカフェなどに行ってはいけない」 青少年育成条例でしょうか? 青少年保護育成条例に置いても適用除外されます。 神奈川県青少年保護育成条例 (定義) 第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  (1) 青少年 小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

motigome_rai
質問者

お礼

青少年育成条例、多分それです! 回答ありがとうございます。 条例定義に描いてある場合は大丈夫なのですね。 私の場合は東京都に行くことが多いのですが、東京の条例には 「青少年 18歳未満の事とする」 とありました。 つまり東京では深夜外出できない。 神奈川だったら大丈夫。 ということなのですかね・・

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