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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:今日検察庁に…)

今日検察庁に行って来ました。2021年7月の万引きの件で簡易手続きを促されましたが、起訴猶予可能性はある?

hirunechuuの回答

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回答No.2

まず,調書の記載内容の件ですが, 一度作成した調書を訂正することはできないんですよ。 簡単に訂正できてしまうと,調書偽造の可能性も出てくるので。 どうしても調書にとってほしいことがあるならば, もう一回調書をとってと検事さんにお願いしてみるのはアリです。 ただ,調書は検事が捜査上必要と考えた事項を書くものなので, 検事さんが駄目といったらどうにもならないですね。 次に,上申書の件ですが, 担当検事さんは,被疑者本人の深い反省と, 同居の家族の監督誓約書があるということを材料に, 何とか処分を軽くしようと考えて下さってると思うので, 絶対に出した方がいいです。 どちらか一方でも欠けると,担当検事さんの説得材料が減り, その分,軽い処分での決済が下りない可能性が高まります。 それでもいいというなら無理にはおすすめしませんが。 最後に,略式に関してですが, 略受け(略式手続に応じることを認める書面)への署名押印は 焦る必要はないですが, 高齢の検事さんということなら,たいてい見立ても正確ですから, お話を聞いて罰金になりそうだということであれば, 応じた方がいいと思います。 略式を拒否して正式裁判になってもメリットは一切ないですから。

noa616
質問者

補足

詳しくアドバイスいただきありがとうございました。自分の犯した罪とはいえ悩んでしまって…主人に誓約書の話をしようか、それとも罰金刑を受け入れるか…万引きをしてしまった以降のこの数ヶ月間で何とかまた夫婦関係も修復できた中で、また主人と気まずくなるのは…でも罪を認めた以上、早く終結させたいです。本当にありがとうございました。

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