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姉がデパートにて事後強盗罪で警官に逮捕されました。

姉がデパートにて事後強盗罪で警官に逮捕されました。 昨日、姉が事後強盗の罪で逮捕されました。内容は、某デパートで万引きして、目撃した店員さんと警備員さんに柔道技を掛けて転倒する際に店員は足の骨折で、警備員の方は手の指にケガをさせたみたいです。警察によると店員のケガが立証すれば強盗傷害の容疑に切り替わるとの事です。姉は今、警察で昨日から一泊して数日間の拘留する予定ですが、姉は成人前にも路上で通行人の20代男性に対して、肩がぶつかった事で口論となり、そこでも通行人に柔道技を掛け警察に連行されました。当時は未成年だったので父が身元引受人となり即釈放されました。これから姉は数日後に検察に身元を拘束されるみたいで、警察の取り調べで余罪についても調査されみたいで、弁護士が付くみたいで今後姉はどうなるんでしょうか?示談が成立できたら訴えを取り下げてもらえるんでしょうか?また、示談を断られ裁判沙汰になった場合はどうような刑罰が下されるんでしょうか?不安で夜も眠れません・・・。 アドバイスをお願いします。

みんなの回答

回答No.12

逮捕後、23日間(3日+20日)は警察の留置場に勾留されます。 その間に、取り調べが行われ、どの罪名で起訴されるか検討されます。 この案件だと、(1)窃盗+傷害、(2)強盗致傷、(3)強盗傷害のいずれかです。 刑法では、窃盗後の傷害は事後強盗と論ずるとありますが、全てが強盗になる訳ではありません。 相手を抑圧するだけの抵抗が必要な訳ですが、その程度はケースバスケースです。 ここ最近では、千葉、札幌、埼玉など、各地で罪名を争う裁判が行われていますが、(1)になったもの、(2)になったもの様々です。 (1)なら執行猶予が期待出来ますが、(2)では微妙、(3)では恐らく実刑でしょう。 示談をしても、不起訴は99%あり得ないですが、示談をした方が罪が軽くなります。 まずは、怪我をさせた方に謝罪をしたりお店に弁償し、重い処罰を求めない旨の書面をもらう事が必要です。 そちらを弁護士経由で検事へ提出して下さい。 後は、本人の反省です。 否認をしていたり、自分に都合が良い事だけを話していると、警察や検察の心証が悪くなり、反省しているとは認められません。犯してしまった罪は素直に認め、包み隠さず全てを話し、反省する事が最も大事です。きちんと反省し、更生する意志があると認められなければ、罪の軽減は考えられません。 20日の勾留期限が切れた日に検察庁へ呼び出され、いずれかの罪で起訴されます。示談は、それまでに行って下さい。 (2)と(3)は裁判員裁判となり厳しい判決が予想されますが、(1)になれば万々歳だと思います。 起訴後は、警察の留置所のままか拘置所へ移送されます。拘置所の方が、留置所より居心地はいいと思います。 起訴後は保釈申請が認められるので、1度目ではなかなか認められないかもしれませんが、辛抱強く保釈申請してみて下さい。 それと、弁護士からも言われていると思いますが、被疑者ノートはつけといた方が良いと思います。 国選、私選はなんとも言えませんね。光市母子殺人事件やオウムの事件では大失敗した安田弁護士てすが、名古屋アベック殺人や山梨幼児誘拐事件のように、死刑を無罪にする事もあります。 一か八かという意味では、私選のやり手弁護士もお勧めかもしれません。 ただ、弁護士はあくまで補佐的な役割なので、一番大事なことは、本人の反省の度合いですね。 お姉さまは塀の中で1人で苦しんでいると思いますので、手紙を出したり面会へ行くなど、心の支えになってあげて下さい。

回答No.11

未成年の時の非行については、そのようなことがあったという記録がでるだけで、成人の裁判ではあまり加味されないので安心してください。ただ、万引きで店員と、警備員に怪我をさせたのはまずかったですね。万引きだけだったなら執行猶予がついていた事案です。事後強盗は「懲役3年以上10年以下の懲役」、強盗傷害ならば「懲役3年以上で無期懲役」まであります。とにかくお姉さんの情状をよくするために、弁護士さんと協力して、店と示談をしてください。また、お姉さんと面会してお姉さんの自筆での「反省文」を店に送付するように伝えてください。

noname#120678
noname#120678
回答No.10

みなさんが回答されていることとほぼ同じですが、 結論から言えばかなり深刻だとお考えください。 強盗罪が適用されてしまえば、5年以上の懲役刑です。 執行猶予が付加されるのは3年までの刑に限られますので、情状酌量でかなりの減刑がないと実刑の可能性が濃厚です。 万引きの現行犯なら実質被害も無いと思います。 すなわち出来ることはほとんど無いわけで、情状面で訴える以外ありません。 あなたが出来ることと言えば、良い私撰弁護人を選任してあげることくらいでしょう。 ちなみに、皆さんが言われているとおり、示談したからと言って済むものではありません。

noname#140269
noname#140269
回答No.9

ご心配お察し致します。しかし現実にしっかり目を向けなければなりません。 >弁護士が付くみたいで・・・・ =刑事事件になれば「弁護士」は必要になります。ただ「付くみたいで・・・」という事は「国選弁護人」になるのですか?国選の場合は親身になって弁護はしてくれません。あくまでも事務的、手続きに従い行動するだけです。それとは好対照に「私選弁護人」は親身になってくれて、説明も丁寧だし、被害者対する示談も実に誠意を込めてやってくれます。できれば「私選」の方が良いんですが・・・。弁護士を知ってる方から紹介していただければ一番確実なんですが、可能そうですか?弁護士は変える事が出来るので、今からでも遅くはありません。 >今後姉はどうなるんでしょうか?示談が成立できたら訴えを取り下げてもらえるんでしょうか? =示談が成立しても、起訴をするかしないかは「検察」の判断です。この場合は骨折させたという「重傷案件」に当たるので、起訴は免れないと思います。 >また、示談を断られ裁判沙汰になった場合はどうような刑罰が下されるんでしょうか? =先程も書いた通り、起訴され裁判になるのは見えてます。罪名としては「強盗致傷罪」。量刑は 無期又は六年以上の懲役 です。 示談が成立すれば、刑事罰としては軽くなると思いますが、実刑になれば懲役6年以上は免れません。余罪の有無によっては「10年以上の懲役」も視野に入れておかなければなりません。後は、反省度、抒情酌量等で「執行猶予」が付く可能性もありますが、可能性は低いと思います。余罪があれば、自分から進んで白状すれば、反省の色ありと見なされますし、有るのに無いと言い張って、後でばれたらもっと大変な事になります。余罪があるなら、自分から白状する事です。 abcxyz12345_002さんにとっては、大変辛い回答になってしまいましたが、現実を見ればそうなんです。abcxyz12345_002さんには今後、気をしっかり持つ事が何より大事です。頑張ってください。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.8

NO7ですが補足します 先の内容ですが、強盗罪と傷害罪の場合は「併合」されて、重たい罰条の1.5倍の求刑ができます。 これは、重犯罪になりますから「執行猶予」は確実にありません。 強盗罪だけでも、罰条は5年以上ですから執行猶予はありません。 今回の場合は、「強盗傷害」ではなく「強盗致傷罪」になる可能性が高いでしょう。 後、被害者から「損害賠償請求」「慰謝料請求」がされますから、かなり高額の請求は覚悟してください。 但し、それは家族にではなく「本人」に対してになります。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.7

(強盗致死傷) 第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 強盗致傷罪でしたら、最低でも6年の懲役となります。 今回の場合は「窃盗罪」から「事後強盗」になり、骨折させていますから「強盗致傷罪」となるでしょう。 この犯罪は、「親告罪」ではありませんから、告訴の取り下げは意味がありませんし、そのような手続きもありません。 司法警察員が、事件を認知した時点で「事件認定」となります。 ですから、示談成立をしても全く関係ありませんし、情状がよくなる程度にしかなりません。 それに「未成年者」のときの犯罪も「同じ傷害」がありますから、判決はかなり厳しい内容になるとおもわれます。 (強盗) 第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (事後強盗) 第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 事後強盗に傷害罪ですから、強盗罪の成立が早い状況であれば「強盗致傷罪」になります。 どちらにしても、今回の場合は「長期服役」にはなります。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.6

親告罪ではないので相手が訴えを取り下げても罪にはなります。 示談が成立すれば罪が軽くなるだけです。 強盗傷害はかなり重い罪ですし、相手が骨折までしてるのでは起訴は確実。 実刑の可能性もかなり高いです。 懲役2~3年ぐらいの実刑かな。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.5

単純窃盗と異なり、強盗傷害は重罪ですから、検察は必ず起訴(公判請求)をするでしょうね。仮に示談がまとまっても強盗傷害は起訴猶予にはならないです。まして起訴後はその起訴を検察官が取り下げることは出来ません。 かなり問題のあるお姉さまのようですから、有罪判決が出ても不思議はありません。執行猶予が付くかどうかは分かりませんが、強盗傷害なら実刑判決、つまり懲役刑で刑務所行きの可能性が高いです。 起訴までの拘留期間である最長20日間を目一杯使われ、起訴されるでしょう。その後に釈放されるかどうか、これも分かりません。 >示談を断られ裁判沙汰になった場合はどうような刑罰が下されるんでしょうか? 示談と刑事裁判は関係がありません。検察官の起訴前ならまだしも、いったん裁判が始まれば示談交渉の成否は結果には無関係です。判決まで待たねばなりません。まして強盗傷害でしょう? 必ず起訴されます。 それにしても逃げようとして柔道技、肩がぶつかって柔道技ですか(苦笑)。とんでもないお姉さんを持ったあなたに同情します。

  • ryos14
  • ベストアンサー率23% (44/190)
回答No.4

補足ですが、事後強盗は強盗罪と同等として扱われます。 刑法第238条(事後強盗) 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 強盗や傷害を起こしているのですから、完全に犯罪者です。 そこをまず認識することです。 日本国内では、犯罪者は法律により裁かれます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.3

損害賠償は被害者と示談できるが強盗致傷は検察相手だから示談できないね 検察と示談してみますか? 初犯じゃないから厳しいね

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