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特定調停の事について。

takeyan39の回答

  • takeyan39
  • ベストアンサー率23% (5/21)
回答No.3

自分も先月特定調停をして和解しました。通常調停では調停委員が、業者の契約金利ではなく法定利息(債務額により段階あり)で債務残高を計算しをして債務を圧縮し返済額の交渉をします。それに債権者(業者)、債務者(借主)が異議を申し立てなければ和解成立し改めて返済生活開始となります。但しそれには‘返済の原資’を確定させなければ裁判所としては債権者との交渉ができません。そのためには家計表で現状の収入、支出を計算し支出の中で削減できる金額を検討し申告しなければなりません。そうして割り出した原資に基づいて返済計画を立て調停委員が交渉をします。業者によっては返済回数で厳しい主張をするところもあるので原資不足により銀行系の債務についても調停の必要も出てきます。また、実際の調停には債権者は来ることは稀だそうです。業者にとっては日常茶飯事で件数が多いのいちいち来てられないのだそうです。調停ににあたって用意する書類ですが、家計表、調査表、過去3か月分の給料明細、金銭消費貸借契約書、念のため印鑑が必要です。調停の申し立ては弁護士や司法書士に依頼したんでしょうか。自分の場合まず信用生協というところに相談に行き、司法書士を紹介してもらい手続をしました。是非頑張って下さい。自分も結果的に自分で処理できず家族や知人に迷惑をかけてしまい猛省の日々を送っています。  

noriyu
質問者

お礼

有難うございました。

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