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相続放棄の申出に行く裁判所はどこになりますか?
noname#5344の回答
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家事審判法によって準用される非訟事件手続法の規定により、「相続開始地の裁判所」と定められています。 具体的には「被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所」が管轄裁判所になります。 提出すべき書類が整っており、特に問題津なるような軸がなければ、呼び出しを受けることはなかったと思いますが、この点についてはちょっと自信ありません。 なお、書面は郵送でもかまいません。 より詳しい情報については、お近くの家庭裁判所にお尋ね下さい。
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