• 締切済み

本日障害年金3級13号の認定書が届きました。

本日障害年金3級13号の認定書が届きました。 2級になれるものと思っていたのでとてもショックです。 家事もヘルパーさんに全てやってもらっています。 一人で外出も出来ません。 厚生局の人に現状を詳しく申請書に書くように言われました。 審査請求をしようと思っていますが PCで調べてみても、審査請求(不服申立)が通る事はめったにないとあります。 申請書にどう書いたら通るのでしょう。 どうぞ教えて下さい。お願いします。

みんなの回答

  • msd95762
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

私も本日、障害年金3級13号の認定書が届きました。 けど、年金額を見ると何故か2級の金額でした。 明らかに書類ミスです。 カウンセラーさんからは、今、年金機構は大層混乱していると聞き及んでおります。 多分何かの間違いであると思います。 ただ、今は混乱しているそうですので、修正には時間が掛かりそうかと思います。 因みに私は今度の月曜日に年金ダイヤルで是非を聞く予定です。 お互い、頑張りましょう。

回答No.2

どこに返信してよいかわからず、IDもパスワードも通らず・・・(><) 回答下さった方へ! 障害名は証書には書いてないようですが、更年期障害からくるうつ病で通院しています。

  • kaayu
  • ベストアンサー率25% (4/16)
回答No.1

問題なければ確認させて下さい。 障害名は何になっていますか?

関連するQ&A

  • 精神障害3級13号の認定がおりました。

    精神障害3級13号の認定がおりました。 仕事は勿論、家事も一切することが出来ず通院の先生の勧めで現在はヘルパーさんに来てもらって、世話をしてもらっています。(一か月45時間まで) 一日中ベットの上で生活しています。 外出も一人では出来ません。通院もお金はかかりますがタクシーしか行くことが出来ません。 2級になれるよう不服申立をしたいのですが、申請書の書き方が重要だと聞きました。 何をどのようにかけば通るのでしょうか? 3級では生活が成り立ちません・・・・。 何としても2級に認定してもらいたいのです。 どうかよい方法を教えて下さい。よろしくお願い致します。

  • 障害年金の障害認定日について

    障害年金の障害認定日について 5年程前からうつ病で通院しており、先日、病院の勧めで年金の請求をし、通知が返ってきました。 結果は、2級ということで3ヵ月後から支給されることになったのですが、障害認定日は、今月からに なっていました。請求時には、障害認定日が初診から1年半後になり、現在までさかのぼって、 過去分をまとめて支給されると思っておりましたので、年金事務所に確かめると認定日付近の 診断書が提出されていなからでは、ないかと言われました。 こちらは、年金事務所が求めた書類を揃え提出したのに結果がこれでは、納得いきません。 この場合、不服申し立ての申請という形をとることになるのでしょうか? 又、障害給付裁定請求書に認定日が請求時か事後かの選択でどちらにまるをしたのかも不明で、 現在提出書類の写しを取り寄せてもらうようお願いしてたところです。 上記2つの不備が重なると書類上では、つじつまが合うので問題く受理されたのかも知れません。 再請求は、通りにくいそうでうですが、どなたかご経験のある方、知識のある方教えてください。

  • フルタイム勤務者の障害年金再認定申請

    厚労省H22.4.26付の年管管発0426第1号により再認定の申請を考えています。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準の2級の基準に「労働により収入を得ることの出来ない程度のもの」と記述がありますが… フルタイムでの勤務状況で3級から2級への再認定を申請しても認可はあり得ないということでしょうか?

  • 両足人工股関節置換による障害年金の再認定

    現況: 8年前にと6年前に左右それぞれ人工股関節置換手術を受けました。 現在、障害厚生年金の3級の認定を受けています。 障害者雇用により事務職にて正社員として就労しています。 会社には障害厚生年金の事はお話していません。 また、正社員として雇用していただいていますので、厚生年金も納付しています。 質問: 厚生労働省よりH22.4.26付の年管管発0426第1号により再認定の申請を考えています。 再認定申請をした場合、担当医の診断書による判定だけでは無く、就労先の会社等にも 状況の確認、聞き取り、などがなされるのでしょうか? 最初の認定申請の時は無かったように記憶しておりますが… 提出の診断書以外にどのような認定確認作業がなされるのか教えていただけますでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。

  • 障害共済年金と障害補償年金について

    約5年前、職務遂行中に災害に遭遇。精神疾患を発症し、公務災害の申し立てを行い、認定を受けました。その後、治癒認定に関することで審査申し立てを行いました。まもなく、結果が出て、最終的に治癒認定日が確定します。公務災害の手続きと並行して、障害共済年金及び、障害基礎年金の申請を行い、現在、2級の受給権を得ています。以上のことをふまえたうえで、教えてください。 (1)障害共済年金、障害基礎年金2級の受給権をもっている者が、公務災害における障害補償年金の請求を行った場合、どの程度の級(公務災害での障害補償年金の等級は、1級~14級まで)で、認定を受けることができるのでしょうか。 (2)障害補償年金の認定申請を行う場合、現在、障害共済年金、障害基礎年金の受給権をもっている旨の申告をしなければいけませんか。申告をしなくても、先方で勝手に調査をされるのでしょうか。(併給調整があると聞いております。) 上記に関しまして、ご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。

  • 障害年金を申請していましたが不支給となってしまいました。

    解離性障害で、障害年金を申請していましたが、残念ながら不支給の通知が来てしまいました。 今後、どのように進めていけばよいのか相談させてください。 【これまでの経緯】 7月上旬に解離性障害で、障害厚生年金の申請をしました 8月に病状が悪化し、うつ病も併発していると診断されました。 10月に日常生活にも問題が出てきて、入院をする予定です(空室待ち中) つい先日、解離性障害は障害年金の対象では無いということで、不支給とされてしまいました。 以前の質問  http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5240165.html  http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5116691.html 医師へ、不支給となった旨を伝えたところ、今はうつ病も発症しているので、病名にうつ病も加えて、入院が必要となっているほど日常生活に支障をきたしている事も追加して、再度診断書を書いてくれると言われています。   【相談内容】 審査中の病状悪化では、不服審査請求ができないということ以前の質問で聞いていますので、病状が悪化したことを書いたを診断書を書いてもらい、再度裁定請求をやり直そうと考えています。 ですので、書類の書き方や、裁定請求を提出するタイミングに対してアドバイスをいただきたいです。 ・裁定請求を出すのは、すぐに出したほうがよいのでしょうか?  それとも、額改定請求のように、不支給の決定から1年経った後に出したほうがよいのでしょうか?  制度上は、すぐに裁定請求を出しても問題ないと思うのですが、審査官側の心情として、  1年経ってからの病状で評価しないと、一度NGとなったものをOKとは判断しづらとか、待ったほうが有利になる要素があるのでしょうか? ・過去提出した裁定請求時の書類のコピーを提出する必要はありますか? ・初診日~1.5年の診断書は、2回目の裁定請求でも必要ですか?  必要な場合は、全く同じがよいのか、何か不足情報などを書き足したほうがよいのですか? ・現在の診断書の書き方で気をつけなければいけない点はありますか? ・ICDコードが、現在の診断書はうつ病、発症時の診断書は解離性障害といった具合に別のコードになった場合に、  障害厚生年金の対象になるのでしょうか?(発症時は厚生年金に加入、現在は国民年金) ・病状悪化を理由に裁定請求をした場合は、過去に遡っての年金受給は困難になるのでしょうか? ・不服審査請求はしないほうがよいのでしょうか?  国民年金・厚生年金保険障害認定基準には以下のように書いてあります。  ”神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。  ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、精神分裂病又はそううつ病に準じて取り扱う。”  診断書にも、”抑うつ状態”や”希死念慮”といったうつ病の症状が書いてあります。  認定基準からはそううつ病に準じて取り扱われるべきであり、今回の不支給は不当であるという趣旨で、  不服審査請求をしても勝ち目はないのでしょうか? 質問が多く、専門的な内容で申し訳ありませんが、年金に詳しい方がこの質問を御覧になられていましたら、回答をいただけるようお願いします。 宜しくお願いします。

  • 障害基礎年金などについて

    今までに厚生年金⇒国民年金⇒厚生年金と年金に入り続けてきました。 現在は会社員(46歳)で厚生年金に入っています。 今年2月に身体障害者1級と認定されました。 50歳から障害基礎年金を受給する資格ができるようです。 そこで、教えていただきたいことがあります。 (現行の法律が変更されないことを前提に) 1)障害基礎年金は申請した時点で加入している年金の種類が   国民年金でも厚生年金でも受給することは出来るのですか。 2)障害厚生年金というものがあることを知りました。   これの受給申請をすることが出来る時期は、   障害基礎年金を請求することが出来る時期と   同じなのでしょうか。 3)また、障害厚生年金を請求するときに   既に働いていなければ(厚生年金に加入していなければ)   たとえ今まで何年間か厚生年金を掛けていても   障害厚生年金を受給することは出来ないのでしょうか。 4)障害基礎年金、障害厚生年金以外に請求することの出来る   年金等はありますか。 5)上記の年金などの請求は自力では難しいらしいことを   ネットに書いてあります。私は出来れば自分で申請を   したいのですが、どのような部分が難しいのでしょうか。   また、誰かに委託代行を依頼して書類作成などをしてもらう   とき、その報酬金額は一般にいくらくらいかかるのでしょうか。 あまり知識がありませんので、間違った質問をしているかも 知れませんが、よろしくご回答お願いいたします。

  • 障害年金(精神)の申請が却下された場合

    障害年金(精神)の申請が却下された場合、まず不服申立てが出来ますよね?それでもダメな場合は再審査、それでもダメなら裁判。 では裁判でもダメだったらもう一生申請出来ないのですか? そういう人はどうやって生活していけばいいんですか?

  • 障害年金の等級について

    障害年金について教えてください。 5年前にうつ病と診断されました。当時は働いていましたので、厚生年金です。その会社で休職が認められず、退職させられました。その後、療養し状態が落ち着いたと思い、仕事をしましたが(短期バイト、パートで)家から出られなくなり人と関わることが怖くなり退職。21年4月からは、体調が悪くなり、ほとんど家で寝て過ごしています。 主治医と相談し、障害年金の申請をしました。「2級」に当てはまるだろうということでしたが、3級に決定した旨、先日連絡が来ました。インターネットでいろいろ調べましたが、よくわからずこちらへ相談させていただきました。手帳は2級です。 60日以内に不服申立をするのと、1年経過後に等級変更の手続きをするのとどちらがいいのでしょうか? 不服申立をした場合、3級の年金支給は停止するのでしょうか ご教授お願いします

  • なぜ、障害基礎年金が2級までで、障害厚生年金が3級までなのか

    二十歳前からのある障害で、 障害年金の申立てをしましたが、当時学生だったので、 国民年金にも、厚生年金にも加入していませんでした。 そのため申立ては、自動的に、障害基礎年金になりました。 そして審査の結果、障害基礎年金は不支給となり、 もし、3級まである障害厚生年金であったら、 審査の結果、もしかしたら支給されたのではないかと思っています。 国民年金の保険料は、変わってはきましたが、 その時々では所得に関係なく一律。 厚生年金は、報酬額?だかによって、 支給額も変わってくるんですよね。それは理解できるのです。 障害基礎年金に障害厚生年金が加算されるというのも、 まぁ、理解できなくはありません。 では、なぜ、 障害基礎年金は2級までで、 障害厚生年金は3級まであるのでしょうか。 しかも、両方の1級2級の審査の基準は同じで、 それに加えて、障害厚生年金の3級があります。 初診日の状態によってどちらか決まると思うのですが、 障害のある人間は、初めて病院などにかかる際には 自営業などの国民年金を払う生き方より、 会社勤めをして厚生年金に加入するべきなのでしょうか。 社会保険事務局にも電話して問い合わせしてもみましたが、 「法律で決まっているから」という感じのお答えしかいただけず、 もうちょっと違った支給の仕方があってもいいような気がするのですが。 「財源の問題」という答えも納得行きません。 基準の級数や幅が今後同じになるという事はあり得ないのでしょうか。 ネットを検索しても、そこまで突っ込んで書かれてある文章は見かけません。 納得の行くお言葉をいただける方がいらっしゃらないかと思っています。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう