障害基礎年金の認定時期

このQ&Aのポイント
  • 障害基礎年金の認定時期について詳しく説明します。
  • 初診時期が0歳である場合、20歳前に負った障害による事後重症という扱いになります。
  • 20歳前に負った障害の場合、収入が増えた場合には減額や停止があり得ます。老齢基礎年金を貰える年齢に達した場合、納めた厚生年金は役に立つのか迷っています。
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障害基礎年金の認定時期

 私は今年、身体障害者2級の認定を受け、その内容は障害基礎年金2級にも該当する、とのことなので、申請しました。申請は通り、年金証書が送られて来たので嬉しい反面、少し疑問が湧いて来ました。  私には先天性の病気があったので、初診時期自体は0歳ですが、当時は両親が、世間の目を気にして、障害児の認定は受けずに過ごしました。私はそのまま、大学を出て就職もし、7年間は厚生年金、その後国民年金、さらに結婚して第三号になり、二十数年にわたって年金を納めて来ました。  今年認められた2級の障害は、先天性の病気があるのと、部位こそ同じですが、別の種類の病気で、直接の因果関係はないそうです。そして、先天性の病気だけでは、障害も軽度で、年金には該当しないそうです。要するに年金の2級に該当するのは、今年認定された障害によるもの、ということです。  年金の手続きで訪れた社会保険事務所では、「初診が0歳であれば、20歳前に負った障害による、事後重症という扱いになる」との説明だったので、その時は大して疑問にも思わず、社会保険事務所の方が言う通りに手続きを進めた結果、申請が通ったという、めでたい話ではあるのですが、「20歳前に負った障害」の場合、今後私が頑張って、収入が増えたりした場合、減額や停止もあり得る、という話を聞いて、疑問が湧いて来ました。  一般に「20歳前に負った障害の場合、本人に年金を納める義務がないから、全く納めてなくても貰える代わりに、収入が増えたら停止」という理解で合ってるんですよね? でも私は、二十数年は納めています。それでも「収入が増えたら停止」という点は、変わらないのでしょうか? また、老齢基礎年金を貰える年齢に達した時、かつて納めた7年分の厚生年金は、役に立ちますか? 私の場合、本当に20歳前に負った障害という扱いが正しいのか、今からでも、今年認定を受けた障害の方で申請し直すのがよいのか、迷っています。

  • kjp
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回答No.3

たいへん丁寧な補足をありがとうございます。 恐縮でしたが、障害の具体的な内容に触れることができましたので、 以下、このことを踏まえてお話しさせていただきたいと思います。 結論から先に申しあげますと、 年金コード「6350」の「20歳前傷病による障害基礎年金」で 誤りはないと思われます。 但し、回答#1の3で触れた「はじめて2級年金」の扱いうんぬんは 私の勘違い・思い違いがあった部分でした。 実際には、もともとあった障害(障害年金の障害認定の該当外)が その後に重症化(成長後の合併症を含む)して 新たに後の障害に至った、ということによる「事後重症」の取り扱いと なっています。 同一部位(眼や耳のような相対性器官では、一対で同一部位)に 障害が生じていることと、 障害年金のしくみにおいては、 「先天性白内障 ⇒ 眼圧亢進・視神経萎縮」という方向性に 因果関係を認めて 連続した同一の傷病として見る(相当因果関係あり、と言います)、 ということから、 もとの障害が重症化していまの状態(後の障害)に至った、として、 上述の取り扱いがなされます。 なお、ここでいう因果関係とは、 障害年金では、必ずしも医学的な因果関係とは一致しません。 今回、医師は「白内障とは関係ない」とおっしゃったようですが、 障害年金においては、相互に関係あるものとしています。 一方、例えば、医学的には高血圧から脳出血・脳梗塞が生じるものの、 障害年金においては、両者は別傷病として個別に取り扱われます。 そういった意味で、少なからずの矛盾のような実態があります。 さて、この事後重症のときは、 もとの障害の初診日や障害認定日によるので、 結果として、今回の質問例では「20歳前傷病」として取り扱い、 障害年金裁定請求時の医師診断書も、それを前提に作成したはずです。 視力障害と視野障害が並存する場合は、両者を併合するので、 お聴かせいただいた障害内容からも、「2級15号」で妥当です。 診断書の種類のコード番号も「眼の障害」で 「診断書更新を都度要する有期認定」ですから、こちらも妥当です。 ということで、以上の部分が回答#1の修正・補足となります。 その他の部分については、 回答#1の1・2・4・5・6と同じです。 医師診断書の提出については、年金受給権者現況届の定めの1つです。 年金受給権者は、毎年、生活等の状況を届け出なければなりません。 これが年金受給権者現況届(以下「現況届」)です。 誕生日のある月(以下「誕生月」)の直前に用紙が届くので、 誕生月の末日までに現況届を所定の方法で提出します。 但し、20歳前傷病による障害基礎年金のときは、 「誕生月」ではなく「毎年7月」ですから、注意を要します。 (現況届では、住民登録の有無や生存確認を行なっています。) 障害年金では、これに加えて、原則3~5年ごとに 障害の程度の見直し・再認定を行ないます。 このときには、あらためて医師診断書を提出しなければなりません。 医学的な症状固定の有無にかかわらず、障害年金ではそうなります。 このしくみを「有期認定」と言います。 相当因果関係の箇所と同じような、いわゆる矛盾のようなものです。 なお、「永久認定」というのももちろんあるのですが、 手足の切断や離断などによる障害年金受給のケースに限られ、 ほとんどの障害年金は「有期認定」で占められています。 20歳前傷病による障害基礎年金の場合は、 診断書提出年月にあたった場合には、その診断書は現況届の一部なので その年月の7月末日までに提出します。 診断書の内容は、提出月の1か月以内の内容が示されたもの、 すなわち、7月1日~7月31日に実際に医師に診断された内容で なければなりません。 なお、20歳前傷病ではない通常の障害年金のときは、 「7月」の部分を「誕生月」と読み替えて下さい。 20歳前傷病による障害基礎年金の現況届提出月が7月なのは、 この種類の障害年金においては所得確認を要する、というためです。 所得制限が生じるからですが、 障害年金でいう所得(前年所得)は、実は、 住民税(当年度分)が確定しないと出すことができません。 このとき、確定するのが7月なので、それに合わせて、 現況届を7月に‥‥ということになっています。 そして、仮に所得制限が生じる場合は、 その直後の月の分、8月分~翌年7月分を支給停止にしています。 現況届を提出することによって、所得確認を市区町村に委任しますので 市区町村が、所得の状況を社会保険庁に伝えます。 現況届や医師診断書の提出の詳細はこれ以上は触れませんが、 届いたときには、提出先などをしっかりと確認なさって下さい。 ※ 当年度住民税(6月~翌年5月)は、前年1~12月の本人の所得  によって決まる。 ※ 当年度住民税の修正等が生じる場合は、7月に修正を確定させる。 コメントが長くなっていますので、 国民年金第3号被保険者の件は、別途分けて回答させていただきます。  

kjp
質問者

お礼

 とても懇切丁寧なご回答、ありがとうございます。  医学的な因果関係と、障害年金認定の際の取り扱いは、必ずしも一致しない等、一般人には知る由もないようなことまで教えていただき、大変勉強になりました。  制度そのものには、実情にそぐわない面も、色々あるようですね。私自身は、やはり「初診日の証明」で、一番てこずりました。私が0歳の時の初診日の証明って、当然カルテなど残っていませんし、親が持っていたであろう診察券も、とっくに処分済み。「障害年金の裁定には、それがたとえ数十年前であろうと、初診日の証明は欠かせない」という制度があるからには、病院側にも「少なくとも、将来的に障害が残る可能性がある疾病を診た場合、その初診の記録は、100年保存しなければならない」等の決まりを作ってもらいたいものです。  まぁ、そう言った話はさておき、回答者様に、現在の制度を教えていただいたことにより、私の疑問が晴れました。  貴重なお時間を割いて、こんなに丁寧な回答を下さったことに、大変感謝しております。本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.6

こんにちは。 回答#5への補足に対する追加回答です。 > 障害年金の受給条件を満たす障害を持ちながらにして、 > 自分にできる範囲で頑張って働いたりしたら、 >「障害が治った」と見なされる可能性がある、と > いうことなのでしょうか? ちょっと表現が適切ではありませんでしたので、 「障害年金を支給し得る程度の障害の状態ではなくなった」という 表現に訂正させていただきますけれども、 元々の「障害年金の受給が決まった際の障害状態」と比較したとき、 日常生活の状況や就労の状況が改善されている場合には、 身体や精神の直接的な障害の内容そのものばかりではなく、 日常生活の状況や就労状況等を総合的に加味しながら、 再度の審査を行ない、その結果で障害年金の障害等級が変わる、 ということは、常にあり得ます。 (「治った」うんぬんというとらえ方よりも、広い概念ですね。) 3級14号の障害年金は「経過観察年金」という位置づけで、 障害の重さが軽微ではあるが進行中、という人に 特別に支給されるものなので、特にそういう決まりになっています。 ですから、もしも3級14号だった場合には、 常に支給停止(障害が再び重くなるまで止まる)の可能性がある、と 特に意識しておくことが必要です。 また、精神の障害による障害年金の場合もそうで、 正社員等、フルタイム就労が可能になれば、 やはり、特に支給停止に結び付きます。 ただ、身体の障害の場合には、 その障害の重さを、たいてい数値化することができますし、 その数値いかんによって一意に障害等級が決まってきますから、 事実上、明らかに病状等が軽快してでもいないかぎり、 あまり心配はありません。 ところで、ただ単純に所得(収入)が増えたという場合、 20歳前傷病による障害基礎年金(年金コード:6350)では、 所得制限があります。 但し、所得制限は障害の程度とは全くの無関係ですから、 誤解しないで下さい。 つまり、所得の増大だけをとらえて 「障害年金を支給し得る程度ではなくなった」と見るようなことは、 絶対にありません。 所得の額が「360万4千円」を超えて 「 462万1千円 + 38万円 × 通常の扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数 + 48万円 × 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の数 + 63万円 × 特定扶養親族の数」 未満であるときは、 「2分の1支給停止」となります。 さらに、所得の額が 「 462万1千円 + 38万円 × 通常の扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数 + 48万円 × 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の数 + 63万円 × 特定扶養親族の数」 を超えたときには、 「全額支給停止」となります。 所得の額は、下記の計算式によって計算されます。 「所得 イコール 収入」ではありません。 前年1~12月の所得の状況を見、当年8月分~翌年7月分について 支給停止にするか否かが決まります。 <計算式>  所得 = A - (B + C) ● Aとは? (根拠:国民年金法施行令第6条の2第1項) 非課税所得以外の所得の額 (都道府県民税でいう総所得・退職所得・山林所得等の合計) ○ 給与収入しかない場合は「1~12月の給与総支給額」 (諸手当・賞与を含むすべてで、社会保険料・税が天引きされる前) ○ 厳密には以下のとおり (1)総所得金額(地方税法第32条第1項) (2)退職所得 (3)山林所得 (4)土地等に係る事業所得等 (5)長期譲渡所得 (6)短期譲渡所得 (7)先物取引に係る雑所得等(いわゆる「FX」などはこちら) (8)租税条約実施特例法による条約適用利子等・条約適用配当等 ● Bとは? (根拠:国民年金法施行令第6条の2第2項、地方税法第34条) 地方税法第34条第1項第1号~第4号、第10号の2の、 各控除の額の合計 ○ 雑損控除(第1号/災害等によるもの) ○ 医療費控除(第2号) ○ 社会保険料控除(第3号) ○ 小規模企業共済等掛金控除(第4号) ○ 配偶者特別控除(第10号の2) ● Cとは? (根拠:国民年金法施行令第6条の2第2項、地方税法第34条) 地方税法第34条第1項第6号~第9号の、各控除の額の合計 ○ 障害者控除(27万円/税法上の特別障害者の場合は40万円)  税法上の特別障害者 = 身体障害者手帳 ‥‥ 1~2級 = 療育手帳(知的障害)‥‥ 最重度、重度 = 精神障害者保健福祉手帳 ‥‥ 1級 ○ 老年者控除(50万円) ○ 寡婦・寡夫控除 (27万円/扶養する子を持つ寡婦の場合は35万円) ○ 勤労学生控除(27万円) その他については、例えば、国民健康保険料等の件ですが、 特に障害年金に影響することはありません。 最後に、もう1つのトリビアです。 子がいる場合、障害基礎年金には加算があります。 しかし、障害年金を受給できるようになったその時点で子がいれば、 その人には継続的な加算があるのですが、 前述の時点では子がおらず、その後に子が生まれたという場合には、 何と、その後も、絶対に加算が付きません。 非常におかしなしくみになっています。 (意外と問題視されていないのが不思議ですよね‥‥。)  

kjp
質問者

お礼

 お礼が遅くなって、申し訳ありません。わかりやすい回答、ありがとうございます。 》身体の障害の場合には、その障害の重さを、たいてい数値化する 》ことができますし、その数値いかんによって一意に障害等級が 》決まってきますから、事実上、明らかに病状等が軽快してでも 》いないかぎり、あまり心配はありません。  「障害があっても、働いて収入が得られるようになると、“労働が可能な程度に、障害が治った”(=社会的治癒)と捉えられ、年金の支給を停止される場合があり得るの?」と心配しましたが、これを聞いて、安心しました。  子供の加算の件、そうなんですか。私はセーフでした。普通なら、とっくに成人している子がいて不思議ない年齢なのですが、まだ幼い子がいます。障害を抱えながらの子育ては大変で、「子供がもっと大きければ、色々手伝ってもらえるのに」と思うことも多々ありますが、考えようによってはラッキーだったのですね。(でも、年金受給より後で生む方は、気の毒かも。。。)  本当に色々と教えていただき、ありがとうございました。

回答No.5

こんにちは。 しつこいと思われそうですが(苦笑)、大事なことを補足しますね。 > サラリーマンの夫に扶養されている、国民年金第3号被保険者と > なっている妻は、障害年金の1・2級を受給するようになっても、 > 届け出の必要はない、ということなのですね。 はい。 第3号被保険者になれれば、国民年金保険料の負担はゼロですから。 なお、第1号被保険者(自ら納めるべき人)と同じ、と見なされます。 また、厚生年金保険料を納めているわけでもないので、 将来の老齢“厚生”年金には反映されません。 (老齢“基礎”年金には反映されます。) > 年金を合わせて180万円を超える年収を得るようになって、 > 国民年金第1号被保険者となり、 > その法定免除を申請しようか考えるような状況になった場合でも、 > 将来の老齢年金のことは、あまり心配せず、 > 法定免除を受けた方がよさそうですね。 ケースバイケースですよ。 精神の障害の方の場合は、半永久的に障害年金が続く保証がないので、 できれば、法定免除を受けるのは避けたほうが良いと思います。 将来の老齢年金が減ってしまうと、それだけきついですから。 一方、身体の障害の場合、その程度や内容にもよりますが、 1級障害年金の人は有期認定でも、事実上は半永久的に受けられます。 しかし、2級の人は3級になってしまう可能性もあるわけで、 障害基礎年金しか受給することができない人の場合、 3級に級落ちすると、障害基礎年金には3級がないために支給なし、 ということになってしまうので、 そういう事態も想定して、法定免除を受けることはできるだけ避け、 将来の老齢年金の額を確保するほうが良いと思います。 > 障害が治る可能性がないのならば、 これも、一般的な感覚と違うんですよ。 医学的に治る・治らない、というのではないんです。 社会的治癒、という言い方をするんですが、 日常生活の困難がなくなり、あるいは就労が十分可能であれば、 障害が治った、ととらえるんです。 だからこそ、これらのレベルを見て、場合によっては級を下げる、 ということ(有期認定)をします。 社会復帰を促すための経済的つなぎ、というのが、障害年金なんです。 > 65歳になって「老齢基礎年金+厚生年金」か、 > 「障害基礎年金+厚生年金」の、いずれかの選択を迫られた時に、 > 「障害基礎年金+厚生年金」の方を選択すれば、 > 済むことなのですよね? はい。 以下の選択肢の中から、どれかを選ぶことになります。 1.老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 2.障害基礎年金 + 老齢厚生年金 3.障害基礎年金 + 障害厚生年金 1と2を比較したときは、 老齢基礎年金を満額受給できたとしても、 2級障害基礎年金を上回ることはないので、2を選択するのがベスト。 2と3を比較したときは、 老齢または障害に至るまでの被保険者期間や標準報酬によるので、 サラリーマン生活が長いときは、一般には2がベストです。 (そのサラリーマン生活は、障害を持ちつつも働き通すことが前提。)  

kjp
質問者

補足

 度重なる親身なご回答、本当にありがとうございます。しつこいだなんて、とんでもありません。こちらこそ、しつこくて申し訳ありません。  社会的治癒・・・ 》日常生活の困難がなくなり、あるいは就労が十分可能であれば、 》障害が治った、ととらえるんです。  これって、障害年金の受給条件を満たす障害を持ちながらにして、自分にできる範囲で頑張って働いたりしたら、「障害が治った」と見なされる可能性がある、ということなのでしょうか? 私のような、視神経乳頭陥没による視野97%欠損、両眼視野2~3°以内、更に年金の対象にはならないまでも、視力障害も併存しているような状態でも、そのような可能性が...?  私事ですが、現在サラリーマンをしている夫は、晴眼者ですが、医療系手技の国家資格を持っています。そして将来はサラリーマンを辞めて、資格を生かした自営業を営むことを希望しています。そういう系統の仕事は、私も大変興味があり、国家資格ではありませんが、私もその系統の資格を持っています。ですので一般企業への就職は難しいですが、夫と二人三脚でなら、頑張れそうな気がしているんです。将来もしも、夫と共に仕事するようになったとしたら、二人とも「国民年金第1号被保険者」になるのだと思いますが、私の障害年金のことを考えると、 (1) 「20歳前傷病による障害」であるため、あまり収入が増えると、減額や支給停止もあり得る。 (2) 減額云々に引っ掛かるほどの収入でなくても、そこそこ収入が得られるようになると、「障害が治った」と見なされる可能性がある? (3) 私の国民年金保険料は、免除の申請も可能だが、免除を受けると「老齢基礎年金」は減額されるので、(2)のような事由で「障害基礎年金」が受けられなくなる可能性もあり得るのなら、免除は受けない方が好ましい。 (4) 健康保険の方は、家族で国民健康保険に入るということで、私の収入が0円だろうが、180万だろうが、300万だろうが、それは「一家で納める健康保険料」の金額が変わるだけで、特に年金に影響するようなことは、ないですよね?  こう考えても、特に(1)(2)のことを考えると、私は本当にお小遣い程度の収入にとどめておくようにしないと、年金の査定にまで影響する可能性があるのなら、頑張り過ぎちゃ、いけないんですね。あるいは頑張っても、それに見合う給料はもらわずに、内助の功に徹するとか。  知れば知るほど、謎が深まるのが年金制度ですね。

回答No.4

国民年金第3号被保険者の件の概略について、です。 いわゆる「サラリーマンの妻である専業主婦」のことですね。 国民年金第3号被保険者とは、 国民年金第2号被保険者(厚生年金保険、共済組合に加入する人)の 入っている公的医療保険(協会健保、組合健保)で扶養されている 配偶者であることがまず必要で、 かつ、第3号該当届が社会保険事務所に承認されることを要します。 (健保で扶養の事実を証明してもらい、第3号該当届と併せて承認。) 国民年金第3号被保険者となった妻は、 自ら国民年金保険料を負担する必要はありません。 配偶者(夫)の厚生年金保険から、制度上まとめて負担するからです。 但し、夫の厚生年金保険料が増えるわけではありません。 その点は全く心配なく、かなり優遇され過ぎている制度です。 ですから、識者などからの批判も、根強いものがあります。 制度上まとめて‥‥、とはそういうことです。 なお、障害年金は非課税所得であり、 税金の対象となる収入(年収103万円以下なら非課税)では ありませんが、 しかし、健保の被扶養者要件を見るときの収入には含めます。 したがって、障害者の場合、 障害年金を含む1年間の収入が180万円以上だと被扶養者になれず、 結果として、国民年金第3号被保険者にもなれなくなります。 (注:障害者は、「130万円」ではなく「180万円」です。) そうなると、自ら国民年金保険料を納めなければならない 国民年金第1号被保険者になるのですが、 障害年金の1・2級を受給する国民年金第1号被保険者は、 届け出により、法定免除を受けられるので、 その全額について、負担はなくなります(要 届け出)。 但し、免除を受けると、 将来の老齢年金が3分の1になってしまいますので、念のため。 (注:将来的には「3分の1 ⇒ 2分の1」に) なお、上記の国民年金第1号被保険者とならざるを得ない場合、 夫の健保の被扶養者でもなくなってしまうわけですから、 妻だけが1人、別途に国民健康保険に入らなければならなくなります。 ということで、いままでの回答で相当な分量となってしまいました。 お読みいただくのにご苦労をかけたと思います。申し訳ありません。  

kjp
質問者

お礼

 何度も重ね重ね、ありがとうございます。  サラリーマンの夫に扶養されている、国民年金第3号被保険者となっている妻は、障害年金の1・2級を受給するようになっても、届け出の必要はない、ということなのですね。  これが、年金を合わせて180万円を超える年収を得るようになって、国民年金第1号被保険者となり、その法定免除を申請しようか考えるような状況になった場合でも、将来の老齢年金のことは、あまり心配せず、法定免除を受けた方がよさそうですね。障害が治って、障害年金が受けられなくなる可能性があるのなら、老齢年金の件は大問題ですが、障害が治る可能性がないのならば、65歳になって「老齢基礎年金+厚生年金」か、「障害基礎年金+厚生年金」の、いずれかの選択を迫られた時に、「障害基礎年金+厚生年金」の方を選択すれば、済むことなのですよね?  貴重なお時間を割いて、こんなにも懇切丁寧にご説明下さって、本当にありがとうございました。

回答No.2

> 今年認定された、2級の障害は、 > それ単独でも、2級の年金の基準に該当する障害です という話であれば、もう少しお話しをきかせていただいた上で、 適切な回答をしなければ、誤ってとらえてしまうことになります。 もしかすると、厚生年金保険被保険者期間中の状況が反映されている、 という可能性が出てきてしまうからです。 ということで、以下の点を必ずおきかせ下さい。 今後の回答は、それ次第で修正せざるを得ませんので。 1.今回の別の病気は、同一部位であっても20歳以降が初診日で、  その初診日が厚生年金保険の被保険者期間中にあったか? 2.手元の年金証書の年金コードは「6350」以外か? 3.年金証書の厚生年金保険裁定通知書欄に印字があるか?  ・該当条文「厚生年金保険法 第○条の○」「障害厚生年金」 4.3の印字と同時に、国民年金裁定通知書欄に印字があるか? 5.3で印字があったとき、年金証書の下記欄はどうなっているか?  ・障害の等級 ○級○号  ・診断書の種類(3桁の数字)  

kjp
質問者

補足

 何度も、どうもありがとうございます。 》1.今回の別の病気は、同一部位であっても20歳以降が初診日 》で、その初診日が厚生年金保険の被保険者期間中にあったか?  今回の病気に関しては、初診日が昨年で、昨年は「第三号」です。  病気の内容を伏せたままだと、正確な話ができないかも知れないので、一応簡単に説明しまね。  生まれつきの方は、先天性白内障で、1歳で手術したことによる無水晶体症。矯正視力が0.02と0.2で、視力障害の6級相当ですが、これに関しては手帳その他、あらゆる物を、申請したことありませんでした。  今年2級が認められた障害と言うのは、極度の高眼圧による視神経陥没、そして視野の97%を失ったことによる、2級の視野障害です。そして、手帳の方では「視力6級と視野2級、総合で2級」との判定です。  通院履歴ですが、先天性白内障の方は、20歳前後までに「これ以上、良くも悪くもならない」という感じで落ち着いたので、以後はコンタクトの作り替え程度しか、滅多に通院しなくなりました。  ところが昨年、失明の恐怖を覚えるほどの異変を感じたため、子供の頃に通っていた眼科とは別の病院に、これまでの経過を話した上で、かかり始めました。そして、極度の高眼圧、視神経陥没、視野欠損を指摘され、「これは、白内障とは関係ない。一旦ダメになってしまった視神経が、再生することはない。」とのことで、「初診日から1年半」は経っていませんが、「症状固定で、改善の見込みなし」とのことで、障害申請の書類を書いて下さった、というわけです。(夫が勤める会社では、毎年の人間ドックを、家族にも受けさせて下さるので、毎年受けていましたが、さすがに視野検査まではしたことありませんが、高眼圧等、指摘されたこともなく、昨年突然起こった病気のようです。) 》2.手元の年金証書の年金コードは「6350」以外か?  6350です。 》3.年金証書の厚生年金保険裁定通知書欄に印字があるか? 》 ・該当条文「厚生年金保険法 第○条の○」「障害厚生年金」  印字は、ありません。 》4.3の印字と同時に、国民年金裁定通知書欄に印字があるか?  障害基礎年金  該当条文 国民年金法 01 第30条の4  障害の等級 2級15号 診断書の種類 500  次回診断書提出年月 23年7月  とあります。  診断書というのは、20歳前発症の障害か否かにかかわらず、年金受給中の人なら、必ず誰でも必要な物なのでしょうか?  夫の給料から天引きされる、第三号の年金保険料の件も合わせて、よろしくお願い致します。

回答No.1

ご質問の件ですが、何点かのポイントがありますので、 以下、順に説明させていただきたいと思います。 1.身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は、連動しない  それぞれの障害認定基準が全く別個のものなので、連動しません。  今回、障害基礎年金の受給につながったのは、  たまたま障害年金における障害認定基準に合致したためです。 2.先天性の障害がある場合  障害年金においては、  基本的に「20歳前傷病による障害基礎年金」だけとなります。  本人の国民年金保険料の納付を前提としない「無拠出型」なので、  いわばその代償として、本人の所得額による支給制限があります。  今後、国民年金保険料や厚生年金保険料を納めたとしても、  この点は変わりません。  なお、この対象となる場合、  年金証書の年金コード(4桁部分)に「6350」という数字が  印字されています。  また、20歳前に身体障害者手帳の交付(認定)を受けたか否かは、  直接的な関係はありません。 3.今回の障害年金が認められた事由  今回の障害年金は「20歳前傷病による障害基礎年金」ですが、  同一部位に別傷病を持っているので、  20歳前の元々の傷病と、  それ以降に生じた別傷病とを総合的に併合して、  事後重症のしくみの一種である「はじめて2級年金」というしくみで  2級の障害年金が出ています。  1つ1つの障害だけでは単独で2級にもならない、  というケースでの取り扱いです。  結果的には、元々の20歳前傷病も別傷病も反映されています。 4.いままでに納めた保険料(国民年金、厚生年金保険)はどうなる?  今後の老齢基礎年金や老齢厚生年金にきちんと反映されます。  厚生年金保険を1か月でも納めているわけですから、大丈夫です。  65歳以降、障害基礎年金 + 老齢厚生年金 という組み合わせで  受給できます。  本来の 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 という組み合わせよりも  高額になるので、こちらを選択する届け出をそのときに行ないます。 5.今年認定を受けた障害のほうで、年金を申請し直せるか?  意味がありません。  現在の障害年金の中に反映されているからです。  さらに、いまの障害がさらに重くなり、  全体として2級よりも重い等級に認定されることが適当である、  と判断して改定(申請のし直し)を請求したいとき、  直近の障害年金の裁定決定(つまり、今回の決定ですね)から  最低1年以上が経たないと、  そもそも請求(額改定請求、と言います)が認められていません。  また、いったん障害年金が決まってしまっているので、  「20歳前傷病による‥‥」という事由も、決して動きませんよ。 6.まとめ  障害年金を受給できており、  また、たとえ少額であったとしても  これまでの保険料が将来の老齢年金等にきちんと反映され得る以上、  過剰なご心配をなさることはないと思います。  また、所得による支給停止の件も、  よほどの年収がないかぎり、ほとんどの方は対象になりませんから、  その点でもご心配にはおよびません。  それよりも、障害年金を受給しながら、それを活かしつつ、  体調の維持などに努めたほうが、総合的には望ましいと思います。  

kjp
質問者

補足

 大変丁寧なご回答、ありがとうございます。 》3.今回の障害年金が認められた事由 》 1つ1つの障害だけでは単独で2級にもならない、 》 というケースでの取り扱いです。 》 結果的には、元々の20歳前傷病も別傷病も反映されています。  一番気にしていたのが、この点なのですが、私の先天性の病気は、手帳で言うなら6級相当(手帳は申請せず)で、当然年金の対象になるような障害には該当しないようです。  一方で今年認定された、2級の障害は、それ単独でも、2級の年金の基準に該当する障害です。  このような場合でも、やはり「20歳前に負った障害」と考えるのが妥当なのでしょうか? たまたま同一部位だからでしょうか? 》4.いままでに納めた保険料(国民年金、厚生年金保険)は 》どうなる? 》 65歳以降、障害基礎年金 + 老齢厚生年金 という組み合わせで 》 受給できます。  これを聞いて、安心しました。  現状では、私は会社員の夫の扶養家族で、第三号被保険者となっていますが、障害年金の受給が始まると、私の分の年金保険料(? と呼ぶのかどうか、わかりませんが)は法定免除ですよね。これは、何か届け出が必要なのでしょうか? 届出をしない限り、夫の給料から無駄に天引きされ続けるようでは困るので。毎年11月になると、年末調整の書類と共に、家族の扶養状況・障害等も届けるように、用紙を貰って来ますが、それに記入すれば、大丈夫なのでしょうか? だとしても、これから年末までの約半年分は、無駄な天引きが起こるのでしょうか... 》5.今年認定を受けた障害のほうで、年金を申請し直せるか? 》 いったん障害年金が決まってしまっているので、 》 「20歳前傷病による‥‥」という事由も、決して動きませ 》 んよ。  そういうものなんですか。  まぁでも、「よほど高額な年収を得ない限り、減額や停止等、気にする必要はない」とお聞きして、少し安心しました。体をいたわりつつ、頑張り過ぎないよう、ボチボチやっていこうと思います。  どうも、ありがとうございました。

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