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個人情報の保護に関する法律による「保有個人データ」は下記のように定義が

個人情報の保護に関する法律による「保有個人データ」は下記のように定義が記述されていますが、どのような解釈をすれば理解できますか。具体例があれば教えてください。 【法第2条抜粋】 4  この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 5  この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。 募集代理店が金融商品購入時に用意した書式(勧誘記録)に、氏名・日付・購入金額及び勧誘時間等が記載されたもので、募集代理店内で日付け順にファイルされているものは「保有個人データ」になるでしょうか。 振込み依頼書は保有個人データに当たりますか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.3

No.1の方がリンクを貼ってくれているので、それをよく読んだうえで、問題にしている情報を考えてみてください。特にこちら http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#2_1 個人情報というだけでは個人データではなく、例えば名刺を50音順に並べ、簡単に取り出せるようにしたものが個人データベースで、その構成データが個人データです。ですから名刺をばらばら状態で、輪ゴムでとめてあるだけというのは個人データではなく個人情報に過ぎません。 募集代理店はまず勧誘記録を持っていて、日付順に整理していますから、その限りである程度検索可能と言えます。 勧誘記録には氏名と購入日、金額が記録されているとのことで、それだけでは個人の特定は難しそうですが、記録には商品名や他に何か記録はあるのでしょうか。 つまりその記録の内容から個人が特定できてしまうなら、日付順に整理されていることを考えあわせ、それは個人データと言えます。また、その記録からは氏名しかわからない場合でも、 代理店はその勧誘記録を元に、例えば会社に備えてあるPCで別の情報を簡単に出すことで個人が特定できるのであれば、やはり個人データに該当します。 さらにそれはどのくらい保管されているのでしょう。取得後6ヶ月以内に破棄してしまうなら、保有個人データには該当しなくなります。 代理店は顧客から問い合わせがあった場合、それに答えることが可能ですよね。記録上の購入日や金額に間違いがあったら訂正に応じますよね。それを開示等の権限があるというと考えるとわかりやすいと思います。その場合は保有個人データということになります(6ヶ月以内の保有なら当てはまりません)。 振込依頼書は通常住所が書いてありますから、個人の特定は可能と言えますし、金融機関口座情報が書いてありますから、社外でも個人特定が容易です。 ただ、原本は通常金融機関に送ってしまい6ヶ月以内になくなりますから、保有個人データに該当しないと言えるでしょう。 しかし、振込依頼書をコピーして顧客番号順とか金融機関別に管理して6ヶ月以上持っているなら保有個人データに該当します。 あとは、質問者様の会社のお客様と従業員の数(正確にいうと保有する個人データ)の合計が、1年で1日でも5,000件を超えていなければ法の対象事業者ではありません。

corumdum19
質問者

お礼

遅くなりましたが、ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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回答No.2

1です 1本目のURLを下記に訂正 http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/index.html

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回答No.1

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