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個人情報保護法について

個人情報・個人データ・保有個人データの違いがいまいち よくわかりません。 (個人情報取扱者として、) 上記どれも漏洩があったら問題となりますか? 故意にしたらまずいと思いますが、誤って漏洩してしまったら どうなるのでしょうか? また、個人情報が書いてある用紙(たとえば、公共料金の明細書) を無くした場合等はどうなるのでしょうか?

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  • sapporo30
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回答No.1

法律は、こうですね。 個人情報:  この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報  であって、当該情報に含まれる 氏名、生年月日その他の記述等に  より特定の個人を識別することができるもの 個人データ:  この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を  構成する個人情報をいう。 保有個人データ:  この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、  開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者  への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データで  あって 個人情報 を データ化したものが、個人情報データ そのうち自身が持っているのが、保有個人データ 質問者さんが、記憶しているだけでは、個人情報をしっている だけで、個人情報データにはなってません。 名簿形式にするとか、EXCELにまとめるとかすると、 個人情報データとなります。同時に保有しているので 保有個人情報データです。 > 上記どれも漏洩があったら問題となりますか? 保有個人データが漏洩する場合、 個人情報、個人データも漏洩しているのですね。 個人データが漏洩して、保有個人データが漏洩していないと すると、別なところが持っている保有個人データが漏洩した結果 になりますかね。 漏洩すると、問題です。 > 故意にしたらまずいと思いますが、誤って漏洩してしまったら > どうなるのでしょうか? 新聞で非難されます。 二次的被害がでると、その対応を迫られます。 > 個人情報が書いてある用紙(たとえば、公共料金の明細書) > を無くした場合等はどうなるのでしょうか? 公共料金の会社がなくしたら、お詫びをするでしょうね。 それだけだと思います。 もらった個人がなくしたら、多分なにも起きないでしょう。

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