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裁判官の判決に納得がいきません。
裁判官の判決に納得がいきません。 法律を知らず、それを利用して相手にはめられ、知らないうちに不法行為をしていたようで、私たち被告(数名居ます)が悪いからと損害賠償を支払えという訴え(民事)を起こされました。 法律を知らなかったことが罪だと言われたら、それは知らなかった自分たちが悪いんだろうから仕方が無いことだと思い、その点についてはきちんと認めて、それに見合った損害賠償は、それなりに覚悟もしておりましたが、本当にただ知らなかっただけで、一生懸命仕事をしていただけなのに、騙した側ではなく、騙されたこちらが犯罪者のように扱われ、ましては多額の請求をする相手が本当に許せません! 法に触れているとのことで、こちらから逆に訴えるのは厳しいと言われ、被告として、ずっと無実を主張し戦い続け、時には、相手側が準備した証人からでさえも、こちらに有利な証言を得られるなど、内容的には過失相殺できるであろう明確な証拠や証言は多数得られていたのですが、いざ判決となると、こちらに有利な証言や証拠には一切触れられず、かなり原告側に偏った判決内容になっており、またこちらの弁護士が主張した判例なども全然考慮されず、結果は最悪でした。 担当弁護士だけでなく、何人かの弁護士さんにも聞いてみましたが、この判決文は抽象的すぎ、かつ、こちらに有利な証拠などがあたかも無かったかのような内容で、本当にありえない判決とのことで、今までの弁論や証拠、証人、準備書面などは何だったのかと、本当に納得がいきません。 まずは控訴することが先決だとは思いますが、仮執行までついており、相手の嫌がらせがすぐに行われるのも目に見えています。 裁判官は、その判断で、人の人生を左右し、命だって奪いかねないものであるのに、こんなに明らかに、納得の出来ない判決を下すのは、本当に許せません。 控訴だけでなく、この裁判官自身も訴えたいと考えておりますが、それはやはり無謀なのでしょうか? その裁判官にとっては小さくて、面倒な事件なのかもしれませんが、私たちはこの判決で、本当に何もかもが信じられなくなり、死にたいとも思いました。本当に辛いです。 もっと真剣に取り組んで欲しかったです。 控訴以外に何かできることはあるのでしょうか? 仮執行の場合、多分、いろんなところに嫌がらせを兼ね、差し押さえをすると思いますが、 仮執行との判決が出ている限り、その行為に対し、名誉毀損も難しいのでしょうか?
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