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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害厚生年金の初診日について(長文です))

障害厚生年金の初診日について

WinWaveの回答

  • WinWave
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回答No.3

お母さま自身に厚生年金保険加入歴があるわけですから、特別支給の老齢厚生年金、および65歳以降の老齢厚生年金に反映されることになりますね。 かつ、離婚時の年金分割制度の定めによって、お父さま自身が持っていた受給資格や標準報酬(年金の計算の基礎になります)などをお母さまに分けたことになるはずですから、その分だけ、さらにお母さま自身に反映されることになると思います。 但し、以下にお示しするように、離婚時の分割制度には2種類(合意分割と3号分割)があるので、たいへんわかりにくい内容ではありますけれども、そのどちらになっているのかについて、あらためて確認をしておいたほうが良いと思います(両者の違いをよく認識して下さい)。 両分割制度の概要 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html 合意分割(平成19年4月1日より) http://www.nenkin.go.jp/question/016/divorce_qa_ans01.html 3号分割(平成20年4月1日より) http://www.nenkin.go.jp/question/017/divorce2_qa_ans01.html なお、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例の考え方は、障害厚生年金における障害認定とほとんど同じです(また、障害厚生年金よりも認定されやすい)が、専用の請求書用紙が必要となるので、年金事務所(旧・社会保険事務所。名称が変わりました。)に問い合わせて下さい。 http://www.fujisawa-office.com/shogai35.html も参考になります。 その他、失業給付を仮に受ける場合には、障害厚生年金との間に限っては併給調整はありませんから、どちらも満額受給できます(ですから、どちらか有利なほうを選ぶ、というのは意味がありません。)。 一方、もしも健康保険の傷病手当金を受けられる場合(退職後でも継続給付で受けられますので)には、障害厚生年金との間には併給調整が行なわれ、「原則として、障害厚生年金を優先して傷病手当金は支給しない」という取り扱いが行なわれます。 なお、障害年金を受ける場合、基本的に、65歳の誕生日の前々日までに請求を済ませなければならないことにもなっていますので、その点にも注意していただきたいと思います。 いずれにしても、1度きちんと年金事務所で説明を受けたほうがよろしいかと思います。

nikonikomelon
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。年金分割についてもご指摘いただきありがとうございます。調停証書を確認し「合意分割」と確認出来ました。傷病手当につきましては、30日前に解雇通達が出来なかったとして入院していた期間も含めた9月分と10月分の給与を頂いたため請求しませんでした。 私も母も月々なんとなく納付している各種年金ですが、納付時の手軽さとは違い、いざ受給となると申請、確認、揃える書類などなど十分に知識を得てから行動に起こさなくてはいけないと今回の事を通し理解できました。親身になって教えていただき感謝しております。さっそく来週年金事務所へ行ってきます。ご回答ありがとうございました。

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