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みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

パートと家事従事者(主婦)の休業損害が競合した場合には 通常は高い方で認められます。 ただ、自賠責ではパートが週30時間以上ですと主婦損害では なくパートの方を本業としてそちらの休業損害での補償と なるはずです。 また、自賠責の内払と云う制度は現在はなくなっています。 (従来の10万円単位での内払いではなく、  金額がそれ未満でも、その都度本払いすると云う事です) どういう意味で保険会社が内払いと云う言葉を使ったのでしょうか? 自賠責ではなく、任意保険の社内的規定で休業損害を毎月内払の形で 支払うと云う意味でしょうか? 過失の点に関しては、貴方に7割以上の過失があると自賠責でも 2割のカットがされます。 (120万円の上限が96万円になるほか、治療費、休業損害 慰謝料もすべて2割カットされます) なお、自賠責の上限を超えると一律の2割ではなく、まともに 過失分が引かれますよ。 いずれにしても、ここでは一般的な回答しかできません。 具体的には相手の保険会社に聞くべきでしょう。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

内払い支給に関しては、保険会社がどう判断するかによります、パート従業員での支給はまずしないと推測しますが。 当然ですが、内払いされた分については、損害保険会社から支払いされる保険分の中から差引かれます。 また、パートよりも、家事従事者が高額と書かれておりますが、その根拠すら分かりかねます。保険会社や事故の被害内容等などにより異なることだとしか思えません。

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